○大阪府都市ボートレース企業団モーターボート競走事業の設置等に関する条例
平成27年11月30日
組合条例第4号
(モーターボート競走事業の設置)
第1条 モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第2条の規定によるモーターボート競走の開催及びこれに附帯する業務を行うことにより、構成市の財政の健全化を図るため、モーターボート競走事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 モーターボート競走事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定により、企業長の権限に属する事務を処理させるため、事務局を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならないモーターボート競走事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(利益の処分等)
第5条 モーターボート競走事業において、事業年度末日に企業債を有する場合は、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下「欠損金補てん残額」という。)の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が欠損金補てん残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てなければならない。
2 前項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、その残額の全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金として積み立てることができる。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的
(3) 建設改良積立金 建設改良工事の資金に充てる目的
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定によりモーターボート競走事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 モーターボート競走事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上企業団の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 企業長は、モーターボート競走事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し、公表しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、モーターボート競走事業の経営状況を明らかにするため企業長が必要と認める事項
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月5日企業団条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月14日企業団条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。