○大阪府都市ボートレース企業団の休日を定める条例

平成5年7月8日

組合条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定に基づき大阪府都市ボートレース企業団(以下「企業団」という。)の休日を定め、併せて企業団の行政庁に対する申請等の期限の特例を定めるものとする。

(企業団の休日)

第2条 次に掲げる日は、企業団の休日とし、企業団の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、企業団の休日に企業団の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第3条 企業団の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例、規則又は管理規程で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが企業団の休日に当たるときは、企業団の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例、規則又は管理規程に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年2月4日組合条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年11月30日組合条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日企業団条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大阪府都市ボートレース企業団の休日を定める条例

平成5年7月8日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
平成5年7月8日 条例第2号
平成20年2月4日 条例第1号
平成27年11月30日 条例第7号
令和5年2月14日 条例第6号