○大阪府都市ボートレース企業団公告式条例
昭和27年9月1日
組合条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、大阪府都市ボートレース企業団(以下「企業団」という。)の条例等の公布に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に企業長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、企業団の掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、企業長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して、企業長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則若しくは規程又は企業団の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
(告示等に関する準用)
第7条 第2条第2項の規定は、公表を要する告示その他の公告の公表に準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月30日組合条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月14日企業団条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。