○大阪府都市ボートレース企業団職員表彰規程

平成28年4月1日

企業団企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪府都市ボートレース企業団職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号及び第2号に掲げる職員を除く。以下「企業団職員」という。)の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の範囲)

第2条 企業長は、企業団職員で次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰する。

(1) 勤務成績が良好で勤続満10年、20年又は30年に達した者

(2) 職務に関し成績優秀にしてモーターボート競走事業に功績のあった者で、特に企業長が必要と認めたもの

2 同一人が前項第1号及び第2号に掲げる者に該当するときは、併せて表彰することができる。

(表彰の時期)

第3条 表彰は、毎年1月4日に行う。ただし、必要があるときは、随時これを行うことができる。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、当該表彰に副賞を付することができる。

(勤続年数の計算)

第5条 第2条第1項第1号の勤続年数の計算については、企業団職員となった日の属する月から起算する。

(死亡した者の表彰)

第6条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、これを表彰することができる。

2 前項の規定により死亡した者に対して表彰を行う場合においては、表彰状及び副賞は、その者の遺族に交付するものとする。

(表彰の取消し)

第7条 表彰を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、企業長は、表彰を取り消すことがある。

(1) 懲戒処分を受け、又は企業団に損害を与えたとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は企業団の信用を害する行為を行ったとき。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、企業団職員の表彰に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日前に大阪府都市競艇組合の職員であった者で、引き続き同日に企業団職員となったものに係る第5条の規定の適用については、同条中「企業団職員」とあるのは、「大阪府都市競艇組合職員」とする。

(令和2年4月1日企業団企業管理規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

大阪府都市ボートレース企業団職員表彰規程

平成28年4月1日 企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)