○大阪府都市ボートレース企業団功労者待遇に関する条例

昭和35年3月2日

組合条例第5号

(表彰)

第1条 次に掲げる者のうち、特に功労顕著と認めた者に対し、退任の際に記念品を贈りその功績を表彰する。

(1) 企業長

(2) 企業団の議会の議員

(3) その他功労顕著な者

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和37年3月7日組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(平成27年11月30日組合条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日企業団条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大阪府都市ボートレース企業団功労者待遇に関する条例

昭和35年3月2日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第3章
沿革情報
昭和35年3月2日 条例第5号
昭和37年3月7日 条例第4号
平成27年11月30日 条例第7号
令和5年2月14日 条例第6号