○大阪府都市ボートレース企業団功労者待遇に関する条例
昭和35年3月2日
組合条例第5号
(表彰)
第1条 次に掲げる者のうち、特に功労顕著と認めた者に対し、退任の際に記念品を贈りその功績を表彰する。
(1) 企業長
(2) 企業団の議会の議員
(3) その他功労顕著な者
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和37年3月7日組合条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(平成27年11月30日組合条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月14日企業団条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。