○大阪府都市ボートレース企業団議会定例会の回数を定める条例

昭和40年11月24日

組合条例第2号

大阪府都市ボートレース企業団議会の定例会は、年3回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年11月30日組合条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日企業団条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大阪府都市ボートレース企業団議会定例会の回数を定める条例

昭和40年11月24日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会、監査委員、専門委員及び名誉顧問/第1章
沿革情報
昭和40年11月24日 条例第2号
平成27年11月30日 条例第8号
令和5年2月14日 条例第7号