○大阪府都市ボートレース企業団議会会議規則

昭和40年11月24日

組合規則第1号

大阪府都市競艇組合議会会議規則(昭和27年大阪府都市競艇組合規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 議案及び動議(第13条―第21条)

第3章 議事日程(第22条―第26条)

第4章 選挙(第27条―第36条)

第5章 議事(第37条―第50条)

第6章 発言(第51条―第66条)

第7章 委員会(第67条―第79条)

第8章 表決(第80条―第89条)

第9章 請願(第90条―第96条)

第10章 秘密会(第97条・第98条)

第11章 辞職及び資格の決定(第99条・第100条)

第12章 規律(第101条―第108条)

第13章 懲罰(第109条―第114条)

第14章 会議録(第115条―第118条)

第15章 協議又は調整を行うための場(第119条)

第16章 議員の派遣(第120条)

第17章 補則(第121条)

附則

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に定められた場所に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに、議長に届け出なければならない。

(議席)

第3条 議員の議席は、新たに議員となった者に係る最初の会議において、議長が定める。

2 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って議席を変更することができる。

3 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第6条 会議に付された事件を全て議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第8条 会議時間は、午後1時から午後4時までとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

3 会議の開始は、号鈴その他の方法で報ずる。

(休会)

第9条 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会することができる。

2 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

3 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第11条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中に定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第12条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員に、文書又は口頭をもって行う。

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第13条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第14条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第15条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第16条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

2 委員会の報告による修正案は、前項の規定にかかわらず、そのまま議題とする。

(議案の配付)

第17条 議長が第13条及び前条の議案を受理したときは、これを議員及び企業長に配付しなければならない。

(議事進行の動議)

第18条 議事の進行に係る動議については、賛成者がなくとも直ちに議題とすることができる。

(議事進行動議の表決)

第19条 議事の進行に係る動議は、他の議題に先立って採決しなければならない。

(先決動議の表決順序)

第20条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第21条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配付)

第22条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配付する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配付に代えることができる。

(日程の順序の変更及び追加)

第23条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第24条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第25条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(議事日程の終了及び延会)

第26条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第27条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第28条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口の閉鎖)

第29条 投票による選挙を行うときは、議長は、第27条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配付及び投票箱の点検)

第30条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配付させた後、配付漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、議員の面前で投票箱を開き、その中に何も入っていないことを示さなければならない。

(投票)

第31条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第32条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第33条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から、会議に諮って指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第34条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙に関する疑義)

第35条 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮って決める。

(選挙関係書類の保存)

第36条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第37条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第38条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案等の朗読)

第39条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第40条 会議に付する事件は、第92条に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑があるときは、質疑の後、議長が所管の常任委員会に付託し、又は議会の議決で特別委員会に付託する。

2 提出者の説明又は委員会の付託は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。

(付託事件を議題とする時期)

第41条 委員会に付託した事件は、第79条の規定による報告書の提出を待って議題とする。

(委員長及び少数意見者の報告)

第42条 委員会が審査し、又は調査した事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告し、次いで、少数意見者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が2件以上あるときの報告の順序は、議長が決める。

3 第1項の報告は、議会の議決により、又は議長において委員会の報告書若しくは少数意見報告書を配付し、若しくは朗読したときは、省略することができる。

4 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第43条 委員長の報告及び少数意見者の報告が終わったとき又は委員会への付託を省略したときは、議長は、修正案の説明をさせる。

(委員長報告等に対する質疑)

第44条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、同様とする。

(討論及び表決)

第45条 議長は、前条の質疑が終わったときは、討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第46条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第47条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。ただし、委員会は、期限の延長を議会に求めることができる。

2 前項の期限内に審査又は調査を終わらなかったときは、その事件は、第41条の規定にかかわらず、会議において審議することができる。

(委員会の中間報告)

第48条 議会は、委員会の審査中又は調査中の事件について、特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。

(再付託)

第49条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第50条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の許可)

第51条 会議において発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を得て発言しなければならない。

(発言の方法)

第52条 発言は、全て登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項のとき及び特に議長の許可を得たときは、議席で発言することができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載した発言通告書をあらかじめ提出させることができる。

(発言の順序)

第53条 前条第2項の発言通告書の提出を受けたとき又は2人以上同時に挙手して発言を求めたときの発言の順序は、議長が定める。

2 発言の通告をした者が欠席したとき又は発言の順位にあっても発言しないとき若しくは議場に現在しないときは、通告はその効力を失う。

(討論の方法)

第54条 討論については、議長は、最初に反対者に発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第55条 議長が議員として発言しようとするときは、会議にその旨を述べ議席につき発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第56条 発言は、全て簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わないときは、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第57条 質疑は、同一議員につき、同一議題について2回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第58条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限について、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議事進行に関する発言)

第59条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第60条 延会、中止又は休憩のため、発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第61条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論省略の動議を提出することができる。

4 質疑若しくは討論終結の動議又は質疑若しくは討論省略の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第62条 選挙及び表決の宣告後は、何人も、発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第63条 議員は、大阪府都市ボートレース企業団(以下「企業団」という。)の一般事務について、議長の許可を得て、質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第64条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(準用規定)

第65条 前2条の質問について、第57条及び第61条の規定を準用する。

(答弁書の配付)

第66条 企業長その他の関係機関が、質疑及び質問に対し、直ちに答弁し難い場合において答弁書を提出したときは、議長は、その写しを議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもって、配付に代えることができる。

第7章 委員会

(議長への通知)

第67条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(会議中の委員会の禁止)

第68条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。

(委員の発言)

第69条 委員は、議題について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(委員外の議員の発言)

第70条 委員会は、審査中又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決める。

(委員の議案修正)

第71条 委員は、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(分科会又は小委員会)

第72条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。

(連合審査会)

第73条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第74条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(所管事務の調査)

第75条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法、期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(委員の派遣)

第76条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的、経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第77条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

(少数意見の留保)

第78条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものを、少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

(委員会報告書)

第79条 委員会は、事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、委員長からこれを議長に提出しなければならない。

第8章 表決

(表決問題の宣告)

第80条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第81条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件付表決の禁止)

第82条 表決には、条件を付することができない。

(起立による表決)

第83条 議長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定し難いとき又は議長の宣告に対し出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決を採らなければならない。

(投票による表決)

第84条 議長が必要があると認めるとき又は出席議員3人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名投票による表決)

第85条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の用紙に記載し、投票箱に投票しなければならない。ただし、記名投票の場合は、議員の氏名を併記しなければならない。

(選挙規定の準用)

第86条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第29条第30条第31条第32条第33条第34条第1項第35条第36条の規定を準用する。

(表決の訂正)

第87条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(異議の有無による表決)

第88条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決を採らなければならない。

(表決の順序)

第89条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決を採らなければならない。

2 同一の議題について、議員から数件の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

3 修正案が全て否決されたときは、原案について表決を採る。

第9章 請願

(請願書の記載事項等)

第90条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し、押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

3 請願の提出は、平穏になされなければならない。

(請願文書表)

第91条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配付する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する

3 請願者数人連署のものは請願者某ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の内容同一のものはほか何件と記載する。

(請願の委員会付託)

第92条 議長は、受理した請願を、会議において所管の常任委員会に付託する。ただし、議長において常任委員会に付託する必要がないと認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認める請願は、議会の議決で、特別委員会に付託することができる。

3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。

(紹介議員の委員会出席)

第93条 委員会は、請願の審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は、前項の規定による求めがあったときは、これに応じなければならない。

(請願の審査報告)

第94条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け、議長に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で、企業長その他の関係機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)

第95条 議長は、議会の採択した請願で、企業長その他の関係機関に送付しなければならないものは、これを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。

(陳情書等の処理)

第96条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

第10章 秘密会

(指定者以外の退場)

第97条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

2 委員会において、秘密会を開くときは、前項の規定を準用する。

(秘密の保持)

第98条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も、秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。

第11章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第99条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第100条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

第12章 規律

(品位の尊重)

第101条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(携帯品)

第102条 議場に入る者は、帽子、外とう、襟巻、つえ及び傘の類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第103条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第104条 議員は、会議中は、みだりに議席を離れてはならない。

(禁煙)

第105条 何人も、議場において喫煙してはならない。

(新聞紙等の閲読禁止)

第106条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(許可のない登壇の禁止)

第107条 何人も、議長の許可がなければ、演壇に登ってはならない。

(議長の秩序保持権)

第108条 全て規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長が必要と認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

第13章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第109条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から3日以内に提出しなければならない。ただし、第98条第2項の規定の違反に係るものについては、この限りでない。

(懲罰動議の審査)

第110条 懲罰の動議が提出されたときは、議長は、速やかに会議に付し、討論を用いないで会議に諮って委員会に付託するかどうかを決めなければならない。

2 前項の規定により、委員会に付託しないと議決したときは、懲罰の動議は、否決されたものとみなす。

(戒告又は陳謝の方法)

第111条 戒告又は陳謝は、議会の定める戒告文又は陳謝文によって行うものとする。

(出席停止の期間)

第112条 出席停止は、7日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第113条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(懲罰の宣告)

第114条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第14章 会議録

(会議録の記載事項)

第115条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職名及び氏名

(5) 説明のため出席した者の職名及び氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書及び少数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否者の氏名

(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項

2 議事は、速記法によって速記する。

(会議録に掲載しない事項)

第116条 会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び次条の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(発言の取消し又は訂正)

第117条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

(会議録署名議員)

第118条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。

第15章 協議又は調整を行うための場

(協議又は調整を行うための場)

第119条 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)別表のとおり設ける。

2 前項に定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。

3 前項の規定により協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。

4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

第16章 議員の派遣

(議員の派遣)

第120条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決によりこれを決定する。ただし、緊急を要する場合又は議会の閉会中にあっては、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第17章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第121条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月23日組合議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月20日組合議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日企業団議会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日企業団議会規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第119条関係)

名称

目的

構成員

招集権者

議会運営委員会

議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うため

議長、副議長及び各ブロック代表議員

委員長

全員協議会

企業団が行うモーターボート競走事業に関する重要な報告の聴取及び議員全員で協議する案件に関し協議を行うため

全議員

議長

ブロック会議

議会役員等の選考及び議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うため

全議員

各ブロック代表議員

大阪府都市ボートレース企業団議会会議規則

昭和40年11月24日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会、監査委員、専門委員及び名誉顧問/第1章
沿革情報
昭和40年11月24日 規則第1号
昭和61年7月23日 議会規則第1号
平成16年2月20日 議会規則第1号
平成28年4月1日 議会規則第1号
令和5年2月14日 議会規則第1号