○大阪府都市ボートレース企業団議会運営委員会規程

平成2年7月10日

組合議会訓令第1号

(設置)

第1条 大阪府都市ボートレース企業団議会(以下「議会」という。)に議会運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、議会の適正かつ円滑な運営及び能率的な議事進行を図ることを目的とする。

(構成)

第3条 委員会は、議長、副議長及び各ブロック1人の代表者をもって組織する。

2 委員長は議長をもって充て、委員長に事故があるときは、副議長がその職務を行う。

3 議長及び副議長共に事故があるときは、年長の委員がその職務を行う。

(代理出席)

第4条 ブロックの代表者に事故があるときは、そのブロックにおいて所属議員の中から選定した代理者を出席させることができる。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(秘密会)

第6条 委員会は秘密会とし、委員及びその代理者以外のものは、委員長の許可がなければ委員会会議室に入ることができない。

(専門委員の出席)

第7条 委員会は必要に応じて、専門委員に対し出席を求め、意見を聴くことができる。

(執行機関等の関係者の出席)

第8条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、執行機関等の関係者に出席を求め、発言させることができる。

(協議事項)

第9条 委員会の協議事項は、次のとおりとする。

(1) 会期、議事日程、議案の取扱い等議会の運営に関する事項

(2) 各ブロックに関する重要な事項

(3) その他必要と認める事項

(遵守義務)

第10条 委員会においては、各ブロックの意見を相互に尊重し、決定事項については、各ブロックはこれを遵守する義務を負うものとする。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会で定める。

1 この規程は、平成2年7月10日から施行する。

2 大阪府都市競艇組合議会運営委員会内規(昭和54年組合議会内規第1号)は、これを廃止する。

(平成6年10月19日組合議会訓令第1号)

この規程は、平成6年10月19日から施行する。

(平成28年3月22日組合議会訓令第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日企業団議会訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

大阪府都市ボートレース企業団議会運営委員会規程

平成2年7月10日 議会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会、監査委員、専門委員及び名誉顧問/第1章
沿革情報
平成2年7月10日 議会訓令第1号
平成6年10月19日 議会訓令第1号
平成28年3月22日 議会訓令第1号
令和5年2月14日 議会訓令第1号