○大阪府都市ボートレース企業団議会事務局規程

昭和49年2月28日

組合議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪府都市ボートレース企業団議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

庶務係

議事係

(職の設置)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び次長を、係に係長を置く。

2 事務局に参事、副参事、主幹、次長代理、副主幹及び主任を置くことができる。

(職務)

第4条 局長は、議長の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長、次長代理及び係長は、上司の命を受けて担任する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 参事、副参事、主幹、副主幹及び主任は、上司の命を受けて担当する事務を処理する。

(職務の代理)

第5条 局長に事故があるとき又は欠けたときは、次長がその職務を代理する。

(事務分掌)

第6条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 人事に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(4) 儀式、交際及び渉外に関すること。

(5) 予算、経理及び諸給与に関すること。

(6) 諸規程の立案に関すること。

(7) 関係法規等諸調査研究に関すること。

(8) 議会図書に関すること。

(9) 議事係の所管に属さないこと。

議事係

(1) 諸会議の通知及び議案の配付に関すること。

(2) 本会議、委員会及び全員協議会の議事に関すること。

(3) 議案の調整及び審査に関すること。

(4) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(5) 議決事件の処理及び調査に関すること。

(6) 諸資料の収集及び提出に関すること。

(7) その他会議に関すること。

(臨時事務の処理)

第7条 局長は、事務の都合により必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌させ、又は処理させることができる。

(局長の専決事項)

第8条 局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 1件50万円以内の支出負担行為(1件1万円を超える交際費及び1件3万円を超える食糧費を除く。)の決定に関すること。

(2) 予算費目の流用(節の新設を必要とするものを除く。)に関すること。

(3) 給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、報酬及び退職給付金に係る支出負担行為の決定に関すること。

(4) 軽易な通達、通知、照会その他の往復文に関すること。

(5) 副参事の日帰り出張及び次長の出張に関すること。

(6) 副参事の休暇その他服務に関すること。

(副参事の専決事項)

第9条 副参事の専決事項は、次のとおりとする。ただし、副参事を置かない場合は、局長の専決事項とする。

(1) 次長の日帰り出張及び所属職員の出張に関すること。

(2) 次長の休暇その他服務に関すること。

(次長の専決事項)

第10条 次長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 1件10万円以内の支出負担行為(補助金、交付金、交際費及び食糧費を除く。)の決定に関すること。

(2) 支出命令に関すること。

(3) 収入の調定に関すること。

(4) 所属職員の事務分担に関すること。

(5) 所属職員の日帰り出張に関すること。

(6) 所属職員の時間外及び休日の勤務命令に関すること。

(7) 所属職員の休暇その他服務に関すること。

(8) 定例軽易な通達、通知、照会その他の往復文に関すること。

(専決の制限)

第11条 第8条から前条までの規定にかかわらず、次に掲げる事項については、議長又は上司の決裁を受けなければならない。

(1) 内容が特に重要であると認められるもの

(2) 内容が異例又は重要な先例になると認められるもの

(3) 内容に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるもの

(局長の専決事項の代決)

第12条 局長の専決できる事項について、局長が不在のときは、副参事がその事項を代決することができる。

(副参事の専決事項の代決)

第13条 副参事の専決できる事項について、副参事が不在のときは、次長がその事項を代決することができる。

(次長の専決事項の代決)

第14条 次長の専決できる事項について、次長が不在のときは、次長代理がその事項を代決することができる。

(代決の制限)

第15条 第12条から前条までの規定により代決できる事項は、あらかじめ指示を受けた事項及び特に至急に処理しなければならない事項に限るものとする。

2 前項の特に至急に処理しなければならない事項を代決する場合において、職員の進退に関する事項、内容が特に重要であると認められる事項及び内容が異例又は重要な先例になると認められる事項については、代決してはならない。

(代決後の手続)

第16条 代決をした事項については、あらかじめ指示を受けた事項を除いて、速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。

(事務処理)

第17条 事務局の事務決裁、文書及び物品の取扱いなど必要な事項は、企業長の事務部局の例による。

2 事務局の発送文書の記号は、「大ボ議第 号」とする。

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和57年12月7日組合議会規程第1号)

この規程は、昭和57年12月7日から施行する。

(平成元年8月21日組合議会訓令第1号)

この規程は、平成元年8月21日から施行する。

(平成28年3月22日組合議会訓令第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日企業団議会規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日企業団議会規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

大阪府都市ボートレース企業団議会事務局規程

昭和49年2月28日 議会規程第1号

(令和6年4月1日施行)