○大阪府都市ボートレース企業団監査委員の職務執行等に関する規程

昭和62年4月1日

組合監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪府都市ボートレース企業団監査委員に関する条例(昭和41年大阪府都市競艇組合条例第2号)第7条の規定に基づき、監査委員の職務の執行及び大阪府都市ボートレース企業団監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(代表監査委員)

第2条 代表監査委員は、議員のうちから選任された者以外の者とする。

2 代表監査委員に事故があるとき又は代表監査委員が欠けたときは、他の監査委員がその職務を代理する。

(監査の基本方針)

第3条 監査は、次の基本方針に基づいて行うものとする。

(1) ことの軽重及び緩急を考慮し、重点的かつ計画的に行い、その効率的実施に努めること。

(2) 補完是正を本分として行い、監査の結果を事業運営に反映させるよう努めること。

(3) 事実の認定、処理の判断及び意見の表明を行うに当たっては、常に客観的妥当性及び公正を期すること。

(監査計画)

第4条 監査は、監査計画に基づいて実施する。

2 監査計画は、年間計画と実施計画に区分し、年間計画は毎会計年度開始前に、実施計画は監査実施前に作成する。

3 年間計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 当該年度に実施する監査の種類及び対象

(2) 監査対象別実施時期

(3) その他監査実施に関し必要と認める事項

4 実施計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 監査対象となる事務事業の範囲

(2) 監査実施の着眼点

(3) その他監査実施に関し必要と認める事項

(予備監査)

第5条 監査を実施する場合は、監査対象部局からあらかじめ監査に必要な資料を提出させ、事務局をして予備監査を行わせるものとする。

(監査の講評)

第6条 監査の結果は、公表及び報告の前に関係者に講評し、必要があると認めるときは、これに対する意見を聴取するものとする。

(報告書の記載事項)

第7条 監査の結果の報告書の記載内容は、おおむね次のとおりとする。

(1) 監査の種類及び対象

(2) 監査の実施期間

(3) 監査の結果

(監査結果の措置)

第8条 監査の結果のうち特に必要と認める事項については、関係者から期限を付して措置てん末書を文書により報告させるものとする。

(協議)

第9条 監査委員は、監査事務の的確かつ円滑な執行を図るため、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 監査計画に関すること。

(2) 監査報告書、公表書及び意見書に関すること。

(3) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(4) その他監査委員の職務執行に関し、必要があると認めること。

(事務局の職員)

第10条 事務局に局長その他の職員を置く。

2 事務局長その他の職員は、代表監査委員がこれを任免する。

(職務)

第11条 事務局長は、監査委員の命を受け、その他の職員は上司の指揮を受け所管事務を処理する。

(公印)

第12条 監査委員に関する公印の名称、ひな形、書体、寸法及び保管者は、別表のとおりとする。

2 公印の取扱いについては、企業長の事務部局の例による。

(諸規定の準用)

第13条 事務局職員の服務、分限、給与、身分の取扱い及び事務の執行については、企業長の事務部局の諸規定を準用する。

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日組合監査委員訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月12日企業団監査委員訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

名称

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

保管者

大阪府都市ボートレース企業団代表監査委員之印

1

てん書

方21

事務局長

大阪府都市ボートレース企業団監査委員之印

2

てん書

方21

事務局長

大阪府都市ボートレース企業団監査委員事務局長之印

3

てん書

方21

事務局長

(公印ひな形)

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1

2

3

大阪府都市ボートレース企業団監査委員の職務執行等に関する規程

昭和62年4月1日 監査委員訓令第1号

(令和5年4月1日施行)