○大阪府都市ボートレース企業団名誉顧問に関する条例

平成22年11月3日

組合条例第2号

(設置)

第1条 大阪府都市ボートレース企業団(以下「企業団」という。)に名誉顧問(以下「顧問」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 顧問は、企業団が行うモーターボート競走事業に関して、その経験及び識見を活用し、企業団の発展のため必要な指導、助言及び意見の具申を行うものとする。

(顧問)

第3条 顧問は、企業団の議会の議員として30年以上在職した者のうちから、企業団の議会の議長の推薦に基づいて、企業長が委嘱する。

(任期)

第4条 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(処遇)

第5条 顧問に対しては、終身次に掲げる処遇をすることができる。

(1) 企業団及び企業団の議会が挙行する行事及び式典への招待

(2) 企業団が行うモーターボート競走への招待

(3) 慶弔の際における処遇

(4) その他企業長が必要と認める処遇

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年11月30日組合条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日企業団条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大阪府都市ボートレース企業団名誉顧問に関する条例

平成22年11月3日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会、監査委員、専門委員及び名誉顧問/第4章 名誉顧問
沿革情報
平成22年11月3日 条例第2号
平成27年11月30日 条例第7号
令和5年2月14日 条例第6号