○大阪府都市ボートレース企業団名誉顧問に関する条例
平成22年11月3日
組合条例第2号
(設置)
第1条 大阪府都市ボートレース企業団(以下「企業団」という。)に名誉顧問(以下「顧問」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 顧問は、企業団が行うモーターボート競走事業に関して、その経験及び識見を活用し、企業団の発展のため必要な指導、助言及び意見の具申を行うものとする。
(顧問)
第3条 顧問は、企業団の議会の議員として30年以上在職した者のうちから、企業団の議会の議長の推薦に基づいて、企業長が委嘱する。
(任期)
第4条 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(処遇)
第5条 顧問に対しては、終身次に掲げる処遇をすることができる。
(1) 企業団及び企業団の議会が挙行する行事及び式典への招待
(2) 企業団が行うモーターボート競走への招待
(3) 慶弔の際における処遇
(4) その他企業長が必要と認める処遇
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月30日組合条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月14日企業団条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。