○大阪府都市ボートレース企業団組織等に関する規程

平成28年4月1日

企業団企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪府都市ボートレース企業団モーターボート競走事業の設置等に関する条例(平成27年大阪府都市競艇組合条例第4号)第3条に規定する事務局の内部組織及びその事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織)

第2条 事務局に別表第1に掲げる部及び課を置く。

(事務分掌)

第3条 前条に規定する部及び課の事務分掌は、別表第2のとおりとする。ただし、企業長が必要と認めたときは、分掌以外の事務を取り扱わせることができる。

2 前項の規定にかかわらず、大阪府都市ボートレース企業団(以下「企業団」という。)が行うモーターボート競走の開催事務及び場外発売場における地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により企業団が受託するモーターボート競走の開催事務に係る事務分掌は、大阪府都市ボートレース企業団モーターボート競走実施規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第30号)の規定による競走開催執行委員の職務によることとする。

(職の設置)

第4条 事務局に局長、部に部長、課に課長を置く。

2 事務局に局次長、部に次長、課に課長代理を置くことができる。

3 企業長が必要と認めるときは、事務局に理事、部に参事及び副参事、課に主幹、副主幹、主査及び主任を置くことができる。

4 前3項に定めるもののほか、必要な職は別に定める。

(職務)

第5条 局長、局次長、部長、次長、課長及び課長代理は、それぞれ上司の命を受けて所管の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 理事、参事、副参事、主幹、副主幹、主査及び主任は、それぞれ上司の命を受けて担当の事務を処理する。

(事務の応援)

第6条 企業長は、緊急事務の処理のため必要があると認めるときは、第2条及び第3条の規定にかかわらず、期間を定めて事務の応援を命ずることができる。

2 部長は、前項の応援を求める必要があるときは、人数、期間及び理由を明示して企業長に申し出なければならない。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日企業団企業管理規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日企業団企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

総務部

総務課

経理課

事業部

企画宣伝課

業務課

別表第2(第3条関係)

総務部

総務課

(1) 秘書及び儀式に関すること。

(2) 部の事務事業の調整に関すること。

(3) 企業長等の経伺文書に関すること。

(4) 企業団の議会の招集及び議案の調整に関すること。

(5) 特命事項の調査及び研究に関すること。

(6) 事務改善その他事務能率に関すること。

(7) 文書の収受及び発送に関すること。

(8) 条例、規則、企業管理規程等の審査に関すること。

(9) 例規集の編集及び諸法令集の整理保管に関すること。

(10) 公告式に関すること。

(11) 公印の管理に関すること。

(12) 開催届に関すること。

(13) 財産の取得、処分及び管理に関すること。

(14) 競走場の施設の管理及び改善に関すること。

(15) 公用車の管理及び運行に関すること。

(16) タクシーチケットの管理に関すること。

(17) 寄贈物品の管理に関すること。

(18) 備品に関すること。

(19) 職員の任用、分限、賞罰、服務その他身分に関すること。

(20) 職員の定数、採用、配置、昇格及び昇給に関すること。

(21) 職員の給与及び旅費に関すること。

(22) 職員の人事並びに給与制度の計画及び調査に関すること。

(23) 職員の勤怠及び服務に関すること。

(24) 職員の研修の企画及び実施に関すること。

(25) 職員の人材育成に関すること。

(26) 職員の健康管理及び福利厚生に関すること。

(27) 職員の公務災害補償に関すること。

(28) 宿直に関すること。

(29) 社会保険等に関すること。

(30) 職員共済会に関すること。

(31) 部内の庶務及び調整に関すること。

(32) 事業部及び経理課の所管に属さないこと。

経理課

(1) 予算の原案及び附属書類の作成に関すること。

(2) 予算の執行及び統制に関すること。

(3) 予算の配当に関すること。

(4) 決算及び財務諸表の作成に関すること。

(5) 財政計画及び財政状況に関すること。

(6) 経営分析に関すること。

(7) 固定資産の評価及び減価償却に関すること。

(8) 固定資産台帳の整理に関すること。

(9) 一時借入金に関すること。

(10) 資金計画に関すること。

(11) 資金運用に関すること。

(12) 企業債に関すること。

(13) 入札及び契約に関すること。

(14) 入札参加者の資格及び登録に関すること。

(15) 会計帳票の審査に関すること。

(16) 支出命令書の審査に関すること。

(17) 収入調定書に関すること。

(18) 収入及び支出の記録管理に関すること。

(19) 証書類の整理及び保管に関すること。

(20) 公金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(21) 金融機関の指定及び契約に関すること。

(22) 金融機関の検査に関すること。

(23) 収益配分に関すること。

(24) 競走場の施設の借上げに関すること。

(25) モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)に基づく交付金並びに地方財政法(昭和23年法律第109号)に基づく交付金及び納付金に関すること。

(26) モーターボート競走の終了報告に関すること。

(27) 基金に関すること。

事業部

企画宣伝課

(1) 開催の企画立案及び実施に関すること。

(2) 関係団体との企画の調整に関すること。

(3) 報道機関との調整に関すること。

(4) 開催日程の調整に関すること。

(5) 番組に関すること。

(6) 賞金及び賞典に関すること。

(7) 出場選手のあっせん及び参加に関すること。

(8) ボート及びモーターの借上げに関すること。

(9) 宣伝に関すること。

(10) 広報に関すること。

(11) 関係団体との広報宣伝の調整に関すること。

(12) 部内の庶務及び調整に関すること。

(13) 部内他の課の所管に属さないこと。

(14) 警備に関すること。

(15) 苦情処理に関すること。

(16) 競艇保安協会に関すること。

(17) 開催中止等非常時における対応に関すること。

(18) 競走場周辺対策に関すること。

業務課

(1) 競走場における勝舟投票券の発売に関すること。

(2) 競走場における勝舟投票券の払戻しに関すること。

(3) 競走場における勝舟投票券の管理及び運営に関すること。

(4) 従事員の給料及び社会保険等に関すること。

(5) 従事員の労務管理及び労働組合に関すること。

(6) その他従事員に関すること。

(7) 競走場の清掃に関すること。

(8) 勝舟投票券の集計に関すること。

(9) 電算システムの管理及び運営に関すること。

(10) 電算システムの開発及び研究に関すること。

(11) 場外発売場に関すること。

(12) 場間場外発売に関すること。

(13) 電話投票に関すること。

(14) その他広域発売に関すること。

大阪府都市ボートレース企業団組織等に関する規程

平成28年4月1日 企業管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織、処務/第1章
沿革情報
平成28年4月1日 企業管理規程第3号
令和2年4月1日 企業管理規程第5号
令和4年4月1日 企業管理規程第1号
令和5年3月20日 企業管理規程第2号