○企業長の職務を代理する副企業長の順序を定める規則
平成2年5月9日
組合規則第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、企業長に事故があるとき又は企業長が欠けたときにおける職務を代理する副企業長の順序は、次のとおりとする。
(1) 大阪府都市ボートレース企業団規約(昭和27年8月11日許可)第10条第2項の規定により企業長が選任する常任副企業長
(2) 構成市の市長をもって充てる常任副企業長のうちあらかじめ企業長が指定するもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日組合規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日組合規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日企業団規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。