○大阪府都市ボートレース企業団苦情処理共同調整会議規程

平成28年4月1日

企業団企業管理規程第5号

(設置)

第1条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条の規定に基づき、大阪府都市ボートレース企業団(以下「企業団」という。)に勤務する職員の苦情を迅速かつ円満に解決するため、大阪府都市ボートレース企業団苦情処理共同調整会議(以下「苦情処理会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 苦情処理会議の委員は、企業団を代表する委員(以下「企業代表委員」という。)及び職員を代表する委員(以下「職員代表委員」という。)各3人をもって構成する。

(委員)

第3条 苦情処理会議の委員のうち、企業代表委員については、企業長が任命し、職員代表委員については、職員の過半数で構成する組織において選出する。この場合において、職員の過半数で構成する組織がないときは、職員の互選により選出する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じたときは、後任の委員を選出し、その任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 苦情処理会議に、委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ指定された委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 苦情処理会議は、委員長が必要に応じて開催する。

2 苦情処理会議は、企業代表委員及び職員代表委員のそれぞれ過半数が出席しなければ成立しない。

3 苦情処理会議の裁定(以下「裁定」という。)は、出席委員の3分の2以上の同意により決定する。

(苦情処理の請求)

第6条 苦情処理の請求をしようとする職員(以下「請求者」という。)は、苦情処理請求書(様式第1号)に所定の事項を記載し、必要な場合は、参考となる資料を添えて委員長に提出しなければならない。

(裁定の時期)

第7条 委員長は、前条の請求書の提出のあった日から起算して2週間以内に苦情処理会議を開催し、裁定しなければならない。

2 委員長は、前項の期間内に裁定することができないと認めるときは、苦情処理会議に諮り、期間を延長することができる。この場合において、委員長は、その旨を請求者に通知しなければならない。

(裁定の種類)

第8条 裁定は、却下又は承認とする。

2 却下は、請求が苦情として取り扱うことが適当でないと認められる場合又は請求に理由がない場合に行うものとし、承認は、請求の全部又一部において理由がある場合に行うものとする。

(意見の聴取)

第9条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者又は参考人に対し、出席を求めることができる。

(会議の非公開)

第10条 苦情処理会議は、非公開とする。

(秘密の厳守)

第11条 委員及び関係者は、苦情処理会議に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(裁定の効力)

第12条 企業長及び職員は、苦情処理会議によって裁定された事項について誠意をもって処理しなければならない。

(裁定の通知)

第13条 苦情処理会議の裁定については、裁定(打切)通知書(様式第2号)をもって請求者に通知するものとする。

(庶務)

第14条 苦情処理会議の庶務は、総務部総務課において処理する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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大阪府都市ボートレース企業団苦情処理共同調整会議規程

平成28年4月1日 企業管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)