○大阪府都市ボートレース企業団文書保存種別の標準規程

昭和59年3月1日

組合訓令第2号

(保存種別の標準)

第1条 文書保存種別の標準は、次のとおりとする。

第1種(永年)

(1) 大阪府都市ボートレース企業団(以下「企業団」という。)の議会の議決書及び会議録等重要なもの

(2) 例規及びその基礎となるもの

(3) 企業団の設立及び許可並びにモーターボート競走施行許可に関するもの

(4) 原簿、台帳等で特に重要なもの

(5) 予算、決算及び出納に関する重要なもの

(6) 利益配分に関するもの

(7) 契約及び協定に関する重要なもの

(8) 事務引継ぎに関する重要なもの

(9) 事務の検査に関する重要なもの

(10) 調査、統計、報告、証明等で重要なもの

(11) 企業団職員の職階、進退、賞罰、身分等人事に関するもの

(12) 公職適否及び資格審査に関するもの

(13) 企業団職員の福利厚生に関する重要なもの

(14) 発売及び払戻しに関する重要なもの

(15) 従事員規則及びその基礎となるもの

(16) 従事員組合に関する重要なもの

(17) 従事員の人事及び福利厚生に関する重要なもの

(18) 従事員編成に関する重要なもの

(19) 前各号に掲げるもののほか、永年保存を必要とするもの

第2種(10年)

(1) 企業団の議会に関するもの

(2) 予算、決算及び出納に関するもの

(3) 契約及び協定に関するもの

(4) 企業団職員の福利厚生に関するもの

(5) 備品の出納に関する重要なもの

(6) 特別競走に関する重要なもの

(7) 宣伝に関する重要なもの

(8) 地元対策に関する重要なもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、10年保存を必要とするもの

第3種(5年)

(1) 原簿、台帳等で重要なもの

(2) 消耗品に関する重要なもの

(3) 企業団職員の給与に関する重要なもの

(4) 調査、統計、報告に関するもの

(5) 関係諸団体への届出、調整等に関する重要なもの

(6) 住之江トータリゼータシステムに関する記録用磁気テープ

(7) 特別競走に関するもの

(8) 宣伝に関するもの

(9) 選手の災害補償に関するもの

(10) 選手及び従事員の源泉徴収に関するもの

(11) 従事員組合に関するもの

(12) 従事員の給料等に関する重要なもの

(13) 前各号に掲げるもののほか、5年保存を必要とするもの

第4種(3年)

(1) 原簿、台帳等に関するもの

(2) 備品に関するもの

(3) 消耗品に関するもの

(4) 契約及び協定に関する軽易なもの

(5) 企業団職員の給与に関するもの

(6) 企業団職員の福利厚生に関する軽易なもの

(7) 関係諸団体への届出、調整等に関するもの

(8) 調査、統計、報告、証明等で、軽易なもの及び復命に関するもの

(9) 照会、回答その他往復文書に関すること

(10) 発売及び払戻しに関するもの

(11) 特別競走に関する軽易なもの

(12) 選手に関する重要なもの

(13) モーター及びボートに関する重要なもの

(14) 従事員の人事及び福利厚生に関するもの

(15) 従事員研修に関する重要なもの

(16) 前各号に掲げるもののほか、3年保存を必要とするもの

第5種(1年)

(1) 予算、決算及び出納に関する軽易なもの

(2) 消耗品に関する軽易なもの

(3) 文書の収受、発送及び処置に関するもの

(4) 日誌、調査、報告、通知等で軽易なもの

(5) 出勤、遅参、早退、休暇、出張等に関するもの

(6) 欠勤、忌暇、出張、身分、住所等の届けに関するもの

(7) 関係諸団体への届出、調整等に関する軽易なもの

(8) 発売及び払戻しに関する軽易なもの

(9) 選手に関する軽易なもの

(10) モーター及びボートに関するもの

(11) 宣伝に関する軽易なもの

(12) 従事員組合に関する軽易なもの

(13) 従事員の人事及び福利厚生に関する軽易なもの

(14) 従事員労働契約に関するもの

(15) 従事員編成に関するもの

(16) 従事員研修に関するもの

(17) 従事員の給料等に関するもの

(18) 前各号に掲げるもののほか、1年保存を必要とするもの

(疑義があるときの取扱い)

第2条 各主管課長は、個々の文書に対する保存種別の適用について疑義があるときは、総務課長に合議の上、これを定めるものとする。

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和60年4月15日組合訓令第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成28年3月31日組合訓令第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日企業団企業管理規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月12日企業団訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

大阪府都市ボートレース企業団文書保存種別の標準規程

昭和59年3月1日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織、処務/第2章 専決、処務
沿革情報
昭和59年3月1日 訓令第2号
昭和60年4月15日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第1号
令和2年4月1日 企業管理規程第5号
令和5年3月12日 訓令第1号