○大阪府都市ボートレース企業団公印規程
平成28年4月1日
企業団企業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪府都市ボートレース企業団(以下「企業団」という。)の公印に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義、名称、様式等)
第2条 公印は、企業長名その他の職名又は企業団名をもって発する公文書に押印する印章とし、その名称、ひな形、書体、寸法、使用区分等は、別表のとおりとする。
(職務代行の場合の公印)
第3条 企業長又は職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者、事務取扱者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
(公印の保管及び使用)
第4条 公印の保管及び使用については、その保管する部課の長(以下「公印保管者」という。)がその責めに任ずるものとする。
2 公印保管者は、あらかじめ事故に備え、代理者を定めておかなければならない。この場合における代理者は、課長代理又はこれに準ずる者とする。
3 公印保管者は、公印を常に堅固な容器に収め、使用しないときはこれに施錠し、厳重に保管しなければならない。
4 公印は、これを定置する場所においてのみ使用しなければならない。ただし、特別の事由のため、これにより難い場合において、公印特別使用承認願(様式第1号)を公印保管者に提出してその承認を受けたときは、この限りでない。
(公印の印刷)
第5条 公印保管者が事務処理の便宜上必要があると認めるときは、公印の押印を必要とする文書に公印の印影を印刷することができる。
(公印台帳)
第6条 総務部総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、全ての公印を登録し、常に整備しておかねばならない。
2 公印台帳は、永年保存とする。
(公印の作製又は改刻)
第7条 公印を新調又は改刻しようとするときは、公印保管者は、公印作製(改刻)依頼書(様式第3号)を総務部総務課長を経由し、企業長に提出しなければならない。
(公印の公示)
第8条 次に掲げる公印を作製し、若しくは改刻し、又はその使用を廃止したときは、速やかに公示するものとする。
(1) 企業団印
(2) 企業長印
(3) その他公示する必要があると認める印
(公印の事故届)
第9条 公印保管者は、公印に紛失又は毀損その他の事故が生じたときは、速やかに公印事故届(様式第4号)を総務部総務課長を経由し、企業長に提出しなければならない。
(公印の廃止届)
第10条 公印保管者は、公印が磨減、毀損等により使用に耐えなくなったとき、又はその他の事由により、公印を使用しなくなったときは、速やかに公印廃止届(様式第5号)を総務部総務課長を経由し、企業長に提出しなければならない。
(廃止した公印の保存)
第11条 前条の規定により廃止した公印は、全て総務部総務課長に引き継ぎ、次の区分により保存するものとする。
(1) 企業団印 永年
(2) 企業長印 永年
(3) その他の印 5年
2 保存期間の満了した公印は、総務部総務課長においてこれを焼却する。
(公印の使用手続)
第12条 総務部総務課長において保管する公印を使用するときは、次の手続によるものとする。
(1) 押印を必要とする文書に決裁済原議書又は公印押印簿(様式第6号)を添えて公印保管者に提示しなければならない。
(2) 公印保管者は、前号の規定による提示を受けたときは、次の事項を審査し、公印を使用させるものとする。
ア 決裁済のものであること。
イ 事務担当者の表示が確実であること。
ウ 公文書として適切なものであること。
(3) 公印を使用したときは、公印保管者は、原議書又は公印押印簿の所定箇所に公印済印(様式第7号)を押さなければならない。
2 総務部総務課以外の課において保管する公印を使用する場合においても、原則として、前項の規定の例によるものとする。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日企業団企業管理規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印番号 | 公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 使用区分 | 公印保管者 |
1 | 企業団印 | あ | てん書 | 方21 | 1 | 企業団名をもってする文書 | 総務部総務課長 |
2 | 企業長印 | い | 同 | 同 | 1 | 企業長名をもってする文書 | 同 |
3 | 同 | う | 同 | 径15 | 1 | 同 | 総務部経理課長 |
4 | 事務局長印 | え | れい書 | 方21 | 1 | 事務局長名をもってする文書 | 総務部総務課長 |
5 | 執行委員長印 | お | 同 | 同 | 1 | 執行委員長名をもってする文書 | 総務部総務課長 |
(公印ひながた)
(あ) | (い) | (う) | (え) |
(お) | |||