○大阪府都市ボートレース企業団職員定数条例
昭和41年2月28日
組合条例第1号
大阪府都市競艇組合職員定数条例(昭和27年大阪府都市競艇組合条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、大阪府都市ボートレース企業団に常時勤務する一般職の職員(臨時的に任用された職員を除く。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 企業長の補助機関の職員 58人
(2) 議会事務局の職員 9人
(3) 監査委員事務局の職員 5人
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年11月7日組合条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年2月28日組合条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日組合条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月30日組合条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月5日企業団条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月14日企業団条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。