○大阪府都市ボートレース企業団次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成28年4月1日

企業団規則第1号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号。以下「令」という。)第2項の規定に基づき規則で定める企業団の機関、その長又はその職員は企業長とし、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の規定によりこの者が策定する特定事業主行動計画に係る令第2項の規則で定める職員は企業長が任命する職員とする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日企業団規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大阪府都市ボートレース企業団次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成28年4月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章
沿革情報
平成28年4月1日 規則第1号
令和5年3月1日 規則第1号