○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職の範囲に関する規則

平成28年4月1日

企業団規則第2号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職は、局長、局次長、理事、部長、参事、次長、副参事及び課長とする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職の範囲に関する規則

平成28年4月1日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章
沿革情報
平成28年4月1日 規則第2号