○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職の範囲に関する規則
平成28年4月1日
企業団規則第2号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職は、局長、局次長、理事、部長、参事、次長、副参事及び課長とする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
平成28年4月1日 規則第2号
(平成28年4月1日施行)