○大阪府都市ボートレース企業団職員の分限条例

昭和41年12月1日

組合条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の分限について必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第2条 法第28条第1項第1号又は第3号の規定に該当するものとして職員をその者の意に反して降任し、又は免職する場合は、人事評価の結果に基づく等公正を期さなければならない。

2 法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員をその者の意に反して降任し、若しくは免職することができる場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして休職にすることができる場合は、企業長が指定する医師2人によって、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い障害その他の心身の故障があると診断され、その疾患若しくは故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

3 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員をその者の意に反して降任し、又は免職することができる場合においては、職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは企業長が定める。

4 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、当該職員に辞令書を交付して行わなければならない。

(休職の事由)

第3条 職員が法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 政府又はこれに準ずる公共的機関(外国のこれらの機関を含む。)の招きにより、その職員の職務に関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、前条各号の規定に該当する場合における休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、企業長が定める。

2 法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職を命ぜられた職員が復職を命ぜられ、その勤務期間が先に命ぜられた休職期間よりも、長期間勤務をした場合において再び休職を命ぜられたときは、前項の規定を準用し、短期間勤務をした場合において再び休職を命ぜられたときは、前後の休職期間を通算する。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、その事件が裁判所に係属する期間とする。

4 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき企業長が定める任期の範囲内」とする。

(休職者の給与)

第5条 休職者は、休職の期間中、他の条例に規定する場合のほか、いかなる給与も支給されない。

(復職及び退職)

第6条 企業長は、第4条の規定による休職の期間中、その事由が消滅したときには、当該職員が離職し、又は他の事由により休職にされない限り速やかにその職員を復職させなければならない。

2 休職の期間が満了したときには、休職者は、当然復職するものとする。

3 休職者がその休職期間中、離職するときは、休職のまま退職するものとする。

(復職の手続)

第7条 休職者を復職させる場合には、第2条第4項の規定を準用する。

(委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 企業長は、大阪府都市ボートレース企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年大阪府都市競艇組合条例第6号)附則第2項の規定に基づく規程に規定する事由に該当する場合は、当該職員を降給するものとする。

3 第2条第4項の規定は、前項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定を受ける職員には、企業長が定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和59年7月28日組合条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月5日組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日までの勤務について支給された給与及びその他給与の性格を有する一切の給付は、この条例の規定により支給された給与とみなす。

(大阪府都市競艇組合職員の分限条例の一部改正)

3 大阪府都市競艇組合職員の分限条例(昭和41年大阪府都市競艇組合条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(大阪府都市競艇組合職員退職手当条例の一部改正)

4 大阪府都市競艇組合職員退職手当条例(昭和41年大阪府都市競艇組合条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成26年2月5日組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(大阪府都市競艇組合職員の分限条例の一部改正)

2 大阪府都市競艇組合職員の分限条例(昭和41年大阪府都市競艇組合条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成27年11月30日組合条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月5日企業団条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月27日企業団条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日企業団条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月20日企業団条例第1号)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

大阪府都市ボートレース企業団職員の分限条例

昭和41年12月1日 条例第6号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限、懲戒
沿革情報
昭和41年12月1日 条例第6号
昭和59年7月28日 条例第8号
平成25年2月5日 条例第2号
平成26年2月5日 条例第1号
平成27年11月30日 条例第7号
令和2年2月5日 条例第3号
令和5年1月27日 条例第4号
令和5年2月14日 条例第6号
令和5年6月20日 条例第1号