○大阪府都市ボートレース企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和41年12月1日

組合条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 法第29条第1項の規定により職員に対し懲戒処分として行う戒告、減給、停職又は免職の処分は、当該職員が同項各号のいずれかに該当すると認められる客観的事実に基づくものでなければならない。

2 前項の戒告、減給、停職又は免職の処分は、辞令書を当該職員に交付して行わなければならない。

(懲戒の効果)

第3条 戒告は、当該職員の責任を指摘し、及びその将来を戒めるものとする。

2 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項に規定する職員にあっては、大阪府都市ボートレース企業団会計年度任用職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和2年大阪府都市競艇企業団条例第2号)第4条に規定する給料の額)の10分の1以下の額を減じて行うものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

3 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

4 停職された者は、職員としての身分は保有するが、その職務に従事しない。

5 停職された者は、停職の期間中給与を受けることができない。

(刑事裁判との関係)

第4条 懲戒に付されるべき刑事事件が裁判所に係属する間において、企業長は、必要と認めるときは、同一事件に対して適宜に懲戒手続を進めることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年11月30日組合条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月5日企業団条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月27日企業団条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日企業団条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大阪府都市ボートレース企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和41年12月1日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)