○大阪府都市ボートレース企業団職員の服務の宣誓に関する条例

昭和40年11月24日

組合条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、企業長が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年11月30日組合条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日企業団条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

画像

大阪府都市ボートレース企業団職員の服務の宣誓に関する条例

昭和40年11月24日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和40年11月24日 条例第6号
平成27年11月30日 条例第7号
令和5年2月14日 条例第6号