○大阪府都市ボートレース企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和41年12月1日

組合条例第10号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条に規定する職務に専念する義務の特例は、別に条例で定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ企業長又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、企業長が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年11月30日組合条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日企業団条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大阪府都市ボートレース企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和41年12月1日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和41年12月1日 条例第10号
平成27年11月30日 条例第7号
令和5年2月14日 条例第6号