○大阪府都市ボートレース企業団職員服務規程
平成28年4月1日
企業団企業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 大阪府都市ボートレース企業団職員の服務については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、企業長の補助機関たる職員として公務に従事する全てのものをいう。
(勤務の心得)
第3条 職員は、職務の遂行に当たっては、常に事務能率の向上及び費用の節減に努めなければならない。
第4条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。)中は次の事項を守らなければならない。
(1) 職務上必要がある場合のほか、みだりに職場を離れないこと。
(2) やむを得ず職場を離れるときは、所属長又は上司の承認を得て所在を明らかにしておくこと。
2 休日等所定の勤務時間以外に事務所等に入る者は、あらかじめ所属長の許可を得なければならない。
第5条 職員は、職務の執行に当たり、次の事項を守らなければならない。
(1) 退庁するときは、その所管に係る帳簿、文書その他備品の散逸のおそれのないよう処置すること。その他特に監守を要するものについては、厳封の上格納し、施錠すること。
(2) 出張、旅行、病気等により出勤しない場合は、自己の担当する事務を上司又は代理者に委託し、事務が停滞しないよう努めること。
(出勤及び退庁等)
第6条 職員が出勤したときは、自らタイムレコーダーによりタイムカードに出勤した時刻を打刻し、記録しなければならない。退庁するとき又は出張等により外出し、若しくは帰庁するときも、同様とする。
2 職務の都合により、前項の規定により難いときは、事前に届け出なければならない。
3 正当な理由がなく前項に規定する届出を怠った場合には、欠勤し、又は遅刻し、若しくは早退したものとみなす。
2 職員が特別休暇を受けようとするときは、事前に特別休暇申請書(様式第3号)に必要書類を添付の上、企業長の承認を受けなければならない。
3 前項の場合において、病気等による休暇の承認を受けようとするときは、休業見込日数を記載した医師の証明書又は診断書を提出しなければならない。
4 第1項の場合において、職員が旅行しようとするときは、その期間、旅行先及び目的を所属長に届け出なければならない。
5 職員が早退しようとするときは、あらかじめ遅参早退簿(様式第4号)により所属長の承認を得なければならない。
(医師の指定)
第8条 前条第3項の場合において、企業長が必要と認めるときは、その指定する医師に診断させることができる。
(事務の引継ぎ)
第9条 法令に別段の定めがあるものを除くほか、職員の退職、休職又は転任のときは、速やかに目録及び説明書を作成し、担当事務を後任者に引き継ぐものとする。
2 事務分掌に変更が生じたときは、所属長において引継ぎをしなければならない。
(住所変更等の届出)
第10条 職員は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、直ちに人事事項追加変更届(様式第5号)を所属長を経て総務部長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は現住所
(2) その他総務部長が人事管理上必要と認める事項
(出張の手続)
第11条 所属長は、その所属する職員に出張を命じたときは、出張等報告書(様式第6号)をもって総務課長に報告しなければならない。
(出張時間の延長)
第12条 出張した職員が定められた時間内に帰庁することができないときは、直ちにその旨を連絡して指示を受けなければならない。
(復命)
第13条 出張した職員は、上司に随行した場合を除くほか、帰庁後速やかに復命しなければならない。
2 復命は出張復命書(様式第7号)をもってしなければならない。ただし、特別の場合又は軽易な事項は口頭でこれをすることができる。
(服装)
第14条 競走開催執行委員として勤務するときは、制服及び革靴又は運動靴を着用するものとする。
(非常災害時の心得)
第15条 事務所又は競走場近傍に出火又は非常事態が発生したときは、職員は、速やかに出勤しなければならない。
(委任)
第16条 この規程の施行について必要な事項は、事務局長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月6日企業団企業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日企業団企業管理規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。