○大阪府都市ボートレース企業団議会議員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和27年9月1日

組合条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条及び第203条の2の規定に基づき議会議員、監査委員及び名誉顧問(以下「議会議員等」という。)の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 議会議員等の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(報酬の支給方法等)

第3条 報酬は、毎月その月中にこれを支給する。

第4条 報酬は、新たに議会議員等となった者には、その日からこれを支給し、離職し、又は死亡した者には、その月分の全額を支給する。

2 職の異動により議会議員等の受ける報酬の額に異動があった場合は、その日から新たな額の報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合において日割計算を必要とするときは、その月の現日数を基礎としてこれを行う。

第5条 任期満了により退職した者が退職の月又はその翌月において再び議会議員等となったときは、その報酬の支給については、引き続き在職したものとみなす。

(費用弁償)

第6条 議会議員等が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費については、企業長に支給する旅費の例による。

3 前2項に規定するもののほか、議会議員等が職務を行うために要した費用は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を弁償する。

(1) 議会議員 日額 2,000円

(2) 監査委員 日額 2,000円

(3) 名誉顧問 日額 2,000円

(期末手当)

第7条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議会議員に対しては、別表第2に掲げる期末手当をその区分に従って支給する。ただし、基準日に同一の市の議会議員又は同一の職にある者が重複する場合は、前任者にこれを支給する。

2 期末手当の支給期日については、企業長の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年4月1日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年4月1日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月2日組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年8月11日組合条例第7号)

この条例は、昭和35年8月1日から施行する。

(昭和37年3月7日組合条例第1号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年10月28日組合条例第1号)

この条例は、昭和39年11月1日から施行する。

(昭和40年11月24日組合条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月1日組合条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大阪府都市競艇組合議会議員の期末手当に関する条例(昭和35年大阪府都市競艇組合条例第9号)は、廃止する。

(昭和47年12月6日組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月28日組合条例第2号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和59年3月17日組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(平成3年3月4日組合条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年2月4日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年2月5日組合条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日組合条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当)

2 平成15年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の大阪府都市競艇組合議会議員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表第2の適用については、同表中「100分の230」とあるのは「100分の215」とする。

(平成17年12月1日組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当)

2 平成17年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の大阪府都市競艇組合議会議員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表第2の適用については、同表中「100分の232.5」とあるのは「100分の235」とする。

(平成21年6月1日組合条例第1号)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第1項の規定の適用については、別表第2中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。

(平成21年11月30日組合条例第4号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月3日組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日組合条例第4号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成27年2月17日組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大阪府都市競艇組合議会議員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後条例」という。)別表第2の規定は平成26年12月1日から適用する。

(平成26年12月に支給する期末手当)

3 平成26年12月に支給する期末手当に関する改正後条例別表第2の規定の適用については、同表中「100分の205」とあるのは「100分の212.5」とする。

(期末手当の内払)

4 この条例による改正前の大阪府都市競艇組合議会議員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年11月30日組合条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年2月18日組合条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大阪府都市競艇組合議会議員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大阪府都市競艇組合議会議員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月1日企業団条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月5日企業団条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大阪府都市競艇企業団議会議員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大阪府都市競艇企業団議会議員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年2月6日企業団条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大阪府都市競艇企業団議会議員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大阪府都市競艇企業団議会議員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年2月25日企業団条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大阪府都市競艇企業団議会議員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大阪府都市競艇企業団議会議員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日企業団条例第8号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年2月19日企業団条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月27日企業団条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の大阪府都市競艇企業団議会議員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、220分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年11月30日企業団条例第5号)

この条例中第1条の規定は令和4年12月1日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日企業団条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月24日企業団条例第3号)

この条例中第1条の規定は令和5年12月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬の額

議会議長

月額 60,000円

議会副議長

月額 56,000円

議会議員

月額 50,000円

監査委員

月額 40,000円

監査委員

(議会議員のうちから選任された者)

月額 6,000円

名誉顧問

月額 30,000円

別表第2(第7条関係)

区分

6月1日を基準日とする期末手当

12月1日を基準日とする期末手当

議会議長

報酬月額に100分の222.5を乗じて得た額

報酬月額に100分の222.5を乗じて得た額

議会副議長

議会議員

大阪府都市ボートレース企業団議会議員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和27年9月1日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬、費用弁償
沿革情報
昭和27年9月1日 条例第4号
昭和28年4月1日 条例第1号
昭和29年4月1日 条例第1号
昭和35年3月2日 条例第4号
昭和35年8月11日 条例第7号
昭和37年3月7日 条例第1号
昭和39年10月28日 条例第1号
昭和40年11月24日 条例第8号
昭和41年12月1日 条例第13号
昭和47年12月6日 条例第4号
昭和53年9月28日 条例第2号
昭和59年3月17日 条例第3号
平成3年3月4日 条例第4号
平成11年2月4日 条例第1号
平成15年2月5日 条例第1号
平成15年12月1日 条例第10号
平成17年12月1日 条例第1号
平成21年6月1日 条例第1号
平成21年11月30日 条例第4号
平成22年11月3日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第4号
平成27年2月17日 条例第1号
平成27年11月30日 条例第7号
平成28年2月18日 条例第2号
平成28年12月1日 条例第2号
平成30年2月5日 条例第1号
平成31年2月6日 条例第1号
令和2年2月25日 条例第4号
令和2年11月30日 条例第8号
令和3年2月19日 条例第1号
令和4年5月27日 条例第2号
令和4年11月30日 条例第5号
令和5年2月14日 条例第6号
令和5年11月24日 条例第3号