○大阪府都市ボートレース企業団企業長等の給料等に関する条例

昭和41年12月1日

組合条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、企業長、常任副企業長及び副企業長(以下「企業長等」という。)の給料、旅費、期末手当及び退職手当について必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 企業長等に対しては、別表第1に掲げる給料をその区分に従って支給する。

2 給料の支給期日は、企業長が定める。

3 給料は、新たに企業長等となった者には、その日からこれを支給し、離職し、又は死亡した者には、その月分の全額を支給する。ただし、離職の日の属する月の末日までに再び企業長等となったときは、当該月の翌月から給料を支給する。

4 職の異動により企業長等の受ける給料の額に異動があった場合は、その日から新たな額の給料を支給する。ただし、その月分について現に受ける額を下回ることとなる場合は、現に受ける額による。

5 前2項の規定により給料を支給する場合において日割計算を必要とするときは、その月の現日数を基礎としてこれを行う。

(旅費)

第3条 企業長等が公務のため旅行したときは、旅費として別表第2により算定した額を支給する。

2 旅費の支給条件及び支給方法は、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する企業長等に対しては、別表第3に掲げる期末手当をその区分に従って支給する。ただし、基準日に同一の職にある者が重複する場合は、前任者にこれを支給する。

2 期末手当の支給期日については、一般職の職員の例による。

(退職手当)

第5条 企業長又は常任副企業長(大阪府都市ボートレース企業団規約(昭和27年8月11日許可)第10条第2項の規定により企業長が選任する常任副企業長に限る。)が退職した場合は、その者に対し退職手当を支給する。

2 前項に規定する退職手当の額は、退職した日におけるその者の給料月額にその者の在職月数を乗じて得た額に、それぞれ次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 企業長 100分の100

(2) 常任副企業長 100分の60

3 前項に規定する在職月数は、企業長又は常任副企業長となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数とする。

4 前2項に定めるもののほか、退職手当の支給に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、企業長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 大阪府都市競艇組合管理者、常任副管理者、副管理者及び収入役の給料並びにその支給方法に関する条例(昭和35年大阪府都市競艇組合条例第6号)

(2) 大阪府都市競艇組合管理者、常任副管理者、副管理者及び収入役の期末手当に関する条例(大阪府都市競艇組合条例第2号)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第1項の規定の適用については、別表第2中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。

(昭和53年9月28日組合条例第3号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和59年3月17日組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(平成11年2月4日組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年2月9日組合条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年2月5日組合条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日組合条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当)

2 平成15年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の大阪府都市競艇組合管理者等の給料、期末手当及び退職手当に関する条例別表第2の適用については、同表中「100分の230」とあるのは「100分の215」とする。

(平成17年12月1日組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当)

2 平成17年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の大阪府都市競艇組合管理者等の給料、期末手当及び退職手当に関する条例別表第2の適用については、同表中「100分の232.5」とあるのは「100分の235」とする。

(平成19年4月1日組合条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日組合条例第2号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月30日組合条例第5号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日組合条例第5号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成27年2月17日組合条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大阪府都市競艇組合管理者等の給料、期末手当及び退職手当に関する条例(以下「改正後条例」という。)別表第2の規定は平成26年12月1日から適用する。

(平成26年12月に支給する期末手当)

3 平成26年12月に支給する期末手当に関する改正後条例別表第2の規定の適用については、同表中「100分の205」とあるのは「100分の212.5」とする。

(期末手当の内払)

4 この条例による改正前の大阪府都市競艇組合管理者等の給料、期末手当及び退職手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年11月30日組合条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年2月18日組合条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大阪府都市競艇組合管理者等の給料、期末手当及び退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大阪府都市競艇組合管理者等の給料、期末手当及び退職手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月1日企業団条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月5日企業団条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大阪府都市競艇企業団企業長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大阪府都市競艇企業団企業長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年2月6日企業団条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大阪府都市競艇企業団企業長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大阪府都市競艇企業団企業長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年2月25日企業団条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大阪府都市競艇企業団企業長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大阪府都市競艇企業団企業長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日企業団条例第9号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月27日企業団条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の大阪府都市競艇企業団企業長等の給料等に関する条例により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、220分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年11月30日企業団条例第6号)

この条例中第1条の規定は令和4年12月1日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日企業団条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月24日企業団条例第4号)

この条例中第1条の規定は令和5年12月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

給料月額

企業長

60,000円

常任副企業長

56,000円

副企業長

40,000円

別表第2(第3条関係)

鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

一般職の職員に支給すべき額に相当する額

3,000円

15,000円

3,000円

別表第3(第4条関係)

区分

6月1日を基準日とする期末手当

12月1日を基準日とする期末手当

企業長

給与月額に100分の222.5を乗じて得た額

給料月額に100分の222.5を乗じて得た額

常任副企業長

副企業長

大阪府都市ボートレース企業団企業長等の給料等に関する条例

昭和41年12月1日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料、旅費
沿革情報
昭和41年12月1日 条例第12号
昭和53年9月28日 条例第3号
昭和59年3月17日 条例第2号
平成11年2月4日 条例第2号
平成13年2月9日 条例第2号
平成15年2月5日 条例第2号
平成15年12月1日 条例第11号
平成17年12月1日 条例第2号
平成19年4月1日 条例第4号
平成21年6月1日 条例第2号
平成21年11月30日 条例第5号
平成22年11月30日 条例第5号
平成27年2月17日 条例第2号
平成27年11月30日 条例第7号
平成28年2月18日 条例第3号
平成28年12月1日 条例第3号
平成30年2月5日 条例第2号
平成31年2月6日 条例第2号
令和2年2月25日 条例第5号
令和2年11月30日 条例第9号
令和4年5月27日 条例第3号
令和4年11月30日 条例第6号
令和5年2月14日 条例第6号
令和5年11月24日 条例第4号