○大阪府都市ボートレース企業団従事員の給与の種類及び基準に関する条例

平成25年2月5日

組合条例第2号

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年大阪府都市競艇組合条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、大阪府都市ボートレース企業団(以下「企業団」という。)のモーターボート競走事業に従事する従事員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において従事員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の規定により、企業団が行うモーターボート競走その他企業長が必要と認める業務に従事するために、期間を定めて雇用される者をいう。

(従事員の給与の種類)

第3条 従事員の給与の種類は、基本給料及び手当とする。

2 基本給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、通勤手当、時間外就業手当、年末年始手当、夏期特別手当、年末特別手当及び休業手当とする。

(基本給料)

第4条 基本給料は日額とし、従事員の職務の区分に応じて、全国のモーターボート競走場の従事員の基本給料の実情を勘案し、決定するものとする。

(通勤手当)

第5条 従事員の勤務した日につき、その通勤のために用いた手段に応じて通勤手当を支給する。

(時間外就業手当)

第6条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた従事員に、その正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して時間外就業手当を支給する。

(年末年始手当)

第7条 企業長が指定するモーターボート競走の開催日に勤務した従事員に対して、年末年始手当を支給する。

(夏期特別手当及び年末特別手当)

第8条 企業長が定める基準日の前1月以内において雇用された従事員であって、企業長が定めるものに対し、その区分及び勤務実績に応じ、企業団の経営状況その他の事情を考慮して夏期特別手当及び年末特別手当を支給する。

(休業手当)

第9条 休業手当の支給については、企業長が別に定める。

(基本給料の減額)

第10条 従事員が遅刻、早退等により、正規の勤務時間の一部又は全部を勤務しないときは、企業長が定めるところにより、基本給料を減額する。

(開催中止時の給与)

第11条 従事員の正規の勤務時間の開始時刻までに競走が中止となったときは、当該開催に係る給与は支給しない。

2 従事員の正規の勤務時間の開始時刻以後に競走が中止となったときの給与の支給については、企業長が別に定める。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日までの勤務について支給された給与及びその他給与の性格を有する一切の給付は、この条例の規定により支給された給与とみなす。

(大阪府都市競艇組合職員の分限条例の一部改正)

3 大阪府都市競艇組合職員の分限条例(昭和41年大阪府都市競艇組合条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(大阪府都市競艇組合職員退職手当条例の一部改正)

4 大阪府都市競艇組合職員退職手当条例(昭和41年大阪府都市競艇組合条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成27年11月30日組合条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月5日企業団条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日企業団条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月14日企業団条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月20日企業団条例第2号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

大阪府都市ボートレース企業団従事員の給与の種類及び基準に関する条例

平成25年2月5日 条例第2号

(令和5年7月1日施行)