○大阪府都市ボートレース企業団会計規程

平成28年4月1日

企業団企業管理規程第28号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第25条)

第2節 支出(第26条―第43条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第44条―第48条)

第5章 固定資産

第1節 通則(第49条)

第2節 取得(第50条―第58条)

第3節 管理及び処分(第59条―第62条)

第4節 減価償却(第63条―第66条)

第5節 固定資産の評価(第67条・第68条)

第6章 リース会計に係る特例(第69条・第70条)

第7章 引当金(第71条)

第8章 予算(第72条―第78条)

第9章 決算(第79条―第82条)

第10章 契約

第1節 一般競争入札(第83条―第87条)

第2節 指名競争入札(第88条・第89条)

第3節 随意契約(第90条)

第4節 せり売り(第91条)

第5節 契約の締結(第92条―第94条)

第6節 契約の履行(第95条―第97条)

第11章 雑則(第98条―第100条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、大阪府都市ボートレース企業団(以下「企業団」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員及び現金取扱員)

第2条 企業団に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、経理課長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる収納金の限度額は、1開催日の売上引上金額とする。

4 前項の規定にかかわらず、企業長が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 企業長は、企業団の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを大阪府都市ボートレース企業団出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを大阪府都市ボートレース企業団収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 企業団に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 企業団に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定内訳簿

(5) 現金預金出納簿

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

(8) 有価証券整理簿

2 企業長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び総勘定内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 総勘定内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 企業団の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 各課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 各課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の5日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 各課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第18条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(領収書の交付)

第19条 企業出納員及び現金取扱員は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、大阪府都市ボートレース企業団モーターボート競走条例(平成19年大阪府都市競艇組合条例第6号。以下「競走条例」という。)第5条に規定する入場料及び競走条例第6条に規定する勝舟投票券の発売金については、領収書は交付しない。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により企業団の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)が金銭を収納した場合について準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第21条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して企業長の決裁を受け、総勘定内訳簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 各課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して企業長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿又は支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第27条及び第40条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第23条 企業団の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、大阪市とする。

(小切手の支払拒絶等)

第24条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を企業出納員に文書で通知しなければならない。

3 前項の場合において、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

4 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して企業長の決裁を受け、総勘定内訳簿等に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

5 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、各課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して企業長の決裁を受けるとともに、総勘定内訳簿等に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 各課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ支出負担行為によって企業長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる経費の支出負担行為の決定については支出負担行為兼支出命令書により、支出と同時に行うことができる。

(1) 報酬、給料、手当等及び法定福利費

(2) 旅費

(3) 前2号に掲げるもののほか企業長が必要があると認めるもの

2 各課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて企業長の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第27条 各課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して企業長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票を審査し、正統な債権者に対して企業団の支出の支払を行い、現金預金出納簿等に記帳しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第28条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 賠償金

(3) 前2号に掲げるもののほか企業長が特に必要と認めるもの

(概算払の範囲)

第29条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 概算払によらなければ契約し難い委託料

(3) 保険料

(4) 前3号に掲げるもののほか企業長が特に必要と認めるもの

(前金払の範囲)

第30条 令21条の7第1号から第7号までに掲げるもののほか企業長が特に必要と認める経費は、前金払ができるものとする。

(繰替払の範囲)

第31条 令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費及びこれに係る収入金は、次の各号に掲げる経費の種類に応じ、当該各号に掲げる収入金とする。

(1) モーターボート競走の開催地において支払う的中勝舟投票券払戻金及び勝舟投票券返還金 当該モーターボート競走の勝舟投票券の発売金

(2) モーターボート競走の場外発券事務に係る委託料 当該モーターボート競走の勝舟投票券の発売金

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第32条 第27条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書等を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して企業長の決裁を受けるとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿及び現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(小口資金)

第33条 企業出納員は、日常の小払経費にあてるため、200,000円を限度として小口資金を保有することができる。

2 小口資金の取扱いについては、別に定める

(口座振替の申出)

第34条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第35条 令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替手続等)

第36条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第37条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第38条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第39条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(領収書等の徴収)

第40条 企業出納員は、現金等を支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。ただし、競走条例第6条に規定する勝舟投票券に対して交付する払戻金及び返還金については、領収書を徴さない。

(支払小切手の整理)

第41条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第42条 企業出納員は、企業団の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第16条第17条第19条及び第21条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第43条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、企業長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第44条 保証金その他企業団の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第45条 預り金の受入れ及び払出しは、企業団の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第46条 企業団の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第47条 前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第48条 預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、企業長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、受領書を徴さなければならない。

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第49条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 船舶

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(企業団がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(企業団がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が及び並びにからまでに掲げるものである場合に限る。)

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第50条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第51条 各課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第52条 各課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第53条 各課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第54条 各課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第55条 固定資産の納入又は引渡しを受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第56条 固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく企業長の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第57条 建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第58条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第59条 天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく企業長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第60条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第61条 各課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、企業長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは適正な価額により振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第62条 固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して企業長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第63条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(リース資産の減価償却の方法)

第64条 第49条第1号ク及び第2号ウに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第65条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第66条 有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について企業長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第67条 経理課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第68条 経理課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 経理課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、企業団における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第6章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第69条 前章の規定にかかわらず、第49条第1号ク及び第2号ウに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、規則第55条第1号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第70条 前章の規定にかかわらず、第49条第1号ク及び第2号ウに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第7章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第71条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第8章 予算

(予算原案編成方針)

第72条 経理課長は、企業長の命令を受けて翌年度予算原案の編成方針を定め、各課長に通知するものとする。

(予算要求書の提出)

第73条 各課長は、前条の予算原案編成方針に基づき、その主管に属する予算要求書を作成し、参考書類を添付して指定された期日までに経理課長に提出しなければならない。

(予算原案等の企業長への提出)

第74条 経理課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、企業長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第75条 経理課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して、企業長の決裁を受けて執行するものとする。

2 経理課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、企業長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第76条 経理課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第77条 経理課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 経理課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて企業長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第78条 経理課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して4月20日までに企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第79条 企業団の決算の調製に関する事務は、経理課長が行う。

(決算整理)

第80条 経理課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第81条 経理課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第82条 経理課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて企業長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第10章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の公告)

第83条 一般競争入札を行おうとするときは、当該入札の期日前5日までに、新聞、掲示その他の方法により、次に掲げる事項について公告しなければならない。

(1) 入札に参加する者に必要な資格

(2) 入札の場所及び日時

(3) 入札に付する事項

(4) 契約事項を示す場所及び期間

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の効力に関する事項

(7) 提出させるべき書類

(8) その他入札について必要な事項

(資格の確認)

第84条 一般競争入札を行おうとするときは、入札に参加の申出をした者について、入札参加に必要な資格を確認しなければならない。

2 前項の規定による確認の結果を入札に参加の申出をした者に通知しなければならない。

(一般競争入札の入札保証金)

第85条 令第21条の14の規定により管理規程で定める入札保証金の額は、その者の入札予定金額の100分の3に相当する額以上とする。

2 入札保証金について必要な事項は、企業長が別に定める。

(入札の手続)

第86条 一般競争入札をしようとする者は、予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際開札の場所に置かなければならない。

2 前項の規定により入札に参加するものは、図面、仕様書、現物又は見本を確認の上、必要事項を記入し、かつ、記名押印をした入札書により入札するものとする。この場合において、入札保証金を要するものについては、その納付済証を入札書に添付しなければならない。

3 前項の入札は、指定場所に出席して指定時間内に行われなければならない。

4 代理人により入札をしようとする者は、その権限を証する書面を提出し、確認を受けなければならない。

(落札の通知)

第87条 一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨を入札に参加した者に通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の指名)

第88条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の規定により指名競争入札に付そうとするときは、当該入札に参加させようとする者を3人以上指名しなければならない。ただし、3人以上を指名することが困難な場合は、この限りでない。

2 前項の規定による指名をしたときは、当該指名を受けた者に対し、第83条第2号から第7号までに掲げる事項を通知するものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第89条 第83条から第87条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において、これらの規定中「一般競争入札」とあるのは「指名競争入札」と、「新聞、掲示その他の方法により、次に掲げる事項について公告」とあるのは「通知」と読み替えるものとする。

第3節 随意契約

(随意契約)

第90条 令第21条の13第1項第1号の規定により管理規程で定める額は、次に定めるところによる。

契約の種類

金額

(1) 工事又は製造の請負

130万円

(2) 財産の買入れ

80万円

(3) 物件の借入れ

40万円

(4) 財産の売払い

30万円

(5) 物件の貸付け

30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

2 前項の規定により随意契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を提出させなければならない。ただし、緊急を要するときその他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 令第21条の13第1項第3号の規定により管理規程で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他の契約の締結状況について公表すること。

4 令第21条の13第1項第4号の規定により管理規程で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(4) 随意契約により新商品の販売を希望する者は、その新商品の内容、生産の実施方法等を記載した計画書を策定し、企業長に提出すること。

(5) 企業長は、新商品の生産の目標、内容、実施方法等が技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものとして適切であるか等について審査した上で認定すること。

第4節 せり売り

(せり売り)

第91条 第83条から第86条までの規定は、地方自治法施行令第167条の3の規定によりせり売りを行おうとする場合に準用する。

第5節 契約の締結

(契約書の作成)

第92条 予算執行者は、契約の相手方を決定したときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、記載しないことができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 履行の場所

(5) 契約保証金に関する事項

(6) 契約金額の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(契約書の作成の省略)

第93条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 地方自治法施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者による一般競争入札又は指名競争入札若しくは随意契約の方法による契約で、契約金額が50万円以下の契約をするとき。

(2) せり売りにより契約をするとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 第1号に規定するもの以外の随意契約について企業長が契約書を作成する必要がないと認められるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、落札者又は相手方が記名押印した見積書、請書その他の文書をもって契約書に代用するものとする。

(契約保証金の納付等)

第94条 令第21条の14の規定により管理規程で定める契約保証金の額は、契約金額の100分の10に相当する額以上とする。

2 契約保証金について必要な事項は、企業長が別に定める。

第6節 契約の履行

(監督)

第95条 各課長は、契約が有効かつ適切に履行されるよう契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

(検査)

第96条 各課長は、工事、製造及び物件の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認をするため、契約書及び仕様書その他関係書類に基づき、当該給付の内容について検査を行なわなければならない。

(契約の解除)

第97条 次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約者が正当な理由なく契約の着手期限を過ぎても着手しないとき。

(2) 契約者がその責に帰すべき理由により、契約の期限内に契約の履行をしないとき、又は契約を履行する見込みがないと認められるとき。

(3) 前2号のほか、契約者又は代理人が契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができないと認められるとき。

2 契約解除に伴う処理については、企業長が別に定める。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第98条 経理課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第99条 この規程に定める伝票等の様式は、企業長が別に定める。

(その他)

第100条 この規程に定めるもののほか、企業団の会計事務の処理に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日企業団企業管理規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日企業団企業管理規程第9号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別紙

勘定科目一覧

モーターボート競走事業収益

営業収益

開催収益

舟券発売金

受託事業収益

本場受託事業収益

専用場外受託事業収益

その他営業収益

入場料

払戻金返還不能収入

投票事故収入

時効収入

寄附金

雑収入

営業外収益

受取利息及び配当金

有価証券運用益

納入金

納入金

雑収益

雑収益

消費税及び地方消費税還付金

長期前受金戻入

受贈財産評価額

補助金

負担金

指定寄附金

その他長期前受金

繰入金

基金繰入金

財産貸付収入

土地貸付収入

特別利益

固定資産売却益

固定資産売却益

過年度損益修正益

過年度損益修正益

引当金戻入

退職給付引当金戻入

その他特別利益

その他特別利益

モーターボート競走事業費用

営業費用

開催費

報酬

給料

手当等

法定福利費

報償費

旅費

交際費

備消品費

食糧費

印刷製本費

修繕費

通信運搬費

手数料

広報宣伝費

保険料

委託料

使用料

賃借料

負担金

交付金

補助金

補償金

払戻金

返還金

本場受託事業費

報酬

給料

手当等

法定福利費

備消品費

印刷製本費

手数料

広報宣伝費

委託料

賃借料

負担金

補償金

専用場外受託事業費

修繕費

手数料

広報宣伝費

委託料

賃借料

負担金

交付金

補償金

総係費

報酬

給料

手当等

退職給付引当金繰入額

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

報償費

旅費

交際費

備消品費

燃料費

食糧費

印刷製本費

修繕費

通信運搬費

手数料

筆耕翻訳料

保険料

委託料

使用料

賃借料

負担金

交付金

補助金

その他引当金繰入額

議会費

報酬

給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

旅費

交際費

備消品費

食糧費

印刷製本費

修繕費

通信運搬費

手数料

筆耕翻訳料

保険料

委託料

使用料

賃借料

負担金

減価償却費

有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費

固定資産除却費

営業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費

手数料

借入金利息

企業債利息

リース利息

繰出金

利益配分金

雑支出

雑支出

公課費

消費税及び地方消費税

寄附金

寄附金

特別損失

固定資産売却損

固定資産売却損

減損損失

減損損失

災害による損失

災害による損失

過年度損益修正損

過年度損益修正損

その他特別損失

退職給付引当金繰入額

その他特別損失

予備費

予備費

予備費

固定資産

有形固定資産

土地

土地

建物

建物

建物減価償却累計額

建物減価償却累計額

建物附属設備

建物附属設備

建物附属設備減価償却累計額

建物附属設備減価償却累計額

構築物

構築物

構築物減価償却累計額

構築物減価償却累計額

機械及び装置

機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額

機械及び装置減価償却累計額

船舶

船舶

船舶減価償却累計額

船舶減価償却累計額

車両運搬具

車両運搬具

車両運搬具減価償却累計額

車両運搬具減価償却累計額

工具、器具及び備品

工具、器具及び備品

工具、器具及び備品減価償却累計額

工具、器具及び備品減価償却累計額

リース資産

リース資産

リース資産減価償却費累計額

リース資産減価償却費累計額

その他有形固定資産

その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

その他有形固定資産減価償却累計額

建設仮勘定

建設仮勘定

無形固定資産

施設利用権

施設利用権

ソフトウエア

ソフトウエア

リース資産

リース資産

水利権

水利権

借地権

借地権

地上権

地上権

特許権

特許権

その他無形固定資産

その他無形固定資産

投資その他の資産

投資有価証券

投資有価証券

出資金

出資金

長期貸付金

長期貸付金

長期貸付金貸倒引当金

長期貸付金貸倒引当金

長期前払消費税

長期前払消費税

その他投資

その他投資

その他投資減価償却累計額

その他投資減価償却累計額

流動資産

現金・預金

現金・預金

現金・預金

未収金

未収金

営業未収金

営業外未収金

その他未収金

有価証券

有価証券

有価証券

開催資金

開催資金

開催資金

短期貸付金

他会計貸付金

他会計貸付金

その他貸付金

その他貸付金

短期貸付金貸倒引当金

短期貸付金貸倒引当金

短期貸付金貸倒引当金

仮払金

仮払金

仮払金

前払費用

未経過保険料

未経過保険料

その他前払費用

その他前払費用

前払金

営業前払金

営業前払金

営業外前払金

営業外前払金

全国総合前払金

全国総合前払金

資金前渡金

資金前渡金

釣銭準備金

釣銭準備金

その他前払金

その他前払金

前払消費税

前払消費税

その他流動資産

仮払消費税

仮払消費税

その他流動資産

その他流動資産

固定負債

企業債

企業債

企業債

他会計借入金

建設改良等の財源に充てるための長期借入金

建設改良等の財源に充てるための長期借入金

その他長期借入金

その他長期借入金

リース債務

リース債務

リース債務

引当金

退職給付引当金

退職給付引当金

その他引当金

その他引当金

その他固定負債

その他固定負債

その他固定負債

流動負債

一時借入金

一時借入金

一時借入金

企業債

企業債

企業債

他会計借入金

他会計借入金

他会計借入金

リース債務

リース債務

リース債務

未払金

営業未払金

営業未払金

営業外未払金

営業外未払金

その他未払金

その他未払金

未払費用

未払費用

未払費用

前受金

営業前受金

営業前受金

営業外前受金

営業外前受金

その他前受金

その他前受金

前受収益

前受収益

前受収益

引当金

退職給付引当金

退職給付引当金

賞与引当金

賞与引当金

法定福利費引当金

法定福利費引当金

その他引当金

その他引当金

預り金

預り諸税及び社会保険料等

預り諸税及び社会保険料等

預り保証金

預り保証金

的中券未払戻金及び返還金

的中券未払戻金及び返還金

受託事業預り金

受託事業預り金

プリペイド預り金

プリペイド預り金

その他預り金

その他預り金

その他流動負債

仮受消費税

仮受消費税

繰延収益

長期前受金

受贈財産評価額

受贈財産評価額

補助金

補助金

負担金

負担金

指定寄附金

指定寄附金

その他長期前受金

その他長期前受金

長期前受金収益化累計額

受贈財産評価額収益化累計額

受贈財産評価額収益化累計額

補助金収益化累計額

補助金収益化累計額

負担金収益化累計額

負担金収益化累計額

指定寄附金収益化累計額

指定寄附金収益化累計額

その他長期前受金収益化累計額

その他長期前受金収益化累計額

資本金

資本金

固有資本金

固有資本金

出資金

出資金

組入資本金

組入資本金

剰余金

資本剰余金

受贈財産評価額

受贈財産評価額

補助金

補助金

負担金

負担金

指定寄附金

指定寄附金

その他資本剰余金

その他資本剰余金

利益剰余金

減債積立金

減債積立金

利益積立金

利益積立金

建設改良積立金

建設改良積立金

その他積立金

その他積立金

当年度未処分利益剰余金

繰越利益剰余金年度末残高

当年度純利益

欠損金

当年度未処理欠損金

繰越欠損金年度末残高

当年度純損失

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大阪府都市ボートレース企業団会計規程

平成28年4月1日 企業管理規程第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成28年4月1日 企業管理規程第28号
令和2年4月1日 企業管理規程第5号
令和5年3月20日 企業管理規程第2号
令和6年4月1日 企業管理規程第9号