○大阪府都市ボートレース企業団長期継続契約に関する条例
平成23年11月1日
組合条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の17の規定に基づき、大阪府都市ボートレース企業団が締結する長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 施行令第167条の17の条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 商慣習上契約期間を複数年にすることが一般的である契約で、管理規程で定めるもの
(2) 年間を通じて役務の提供を受ける必要がある契約で、管理規程で定めるもの
(長期継続契約の期間)
第3条 長期継続契約における契約期間は、5年以内とする。ただし、企業長が必要と認めるときは、この限りでない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月30日組合条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月14日企業団条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。