○大阪府都市ボートレース企業団の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

平成28年4月1日

企業団告示第1号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、大阪府都市ボートレース企業団の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。

出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関

指定した者

取扱店舗

出納取扱金融機関

株式会社池田泉州銀行

帝塚山支店

収納取扱金融機関

株式会社三井住友銀行

大阪公務部

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年4月1日企業団告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年4月1日企業団告示第3号)

この告示は、公表日の日から施行する。

大阪府都市ボートレース企業団の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

平成28年4月1日 告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成28年4月1日 告示第1号
平成30年4月1日 告示第2号
令和5年4月1日 告示第3号