○大阪府都市ボートレース企業団モーターボート競走条例

平成19年4月1日

組合条例第6号

大阪府都市競艇組合モーターボート競走条例(昭和27年大阪府都市競艇組合条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 大阪府都市ボートレース企業団(以下「企業団」という。)が、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号。以下「法」という。)第2条の規定に基づいて行うモーターボート競走(以下「競走」という。)は、法及びモーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(競走場)

第2条 競走は、大阪市住之江区泉1丁目1番71号住之江競走場において開催する。

(競走の開催)

第3条 競走開催の日時は、企業長が定める。

2 企業長は、天災その他の施行者の責めに帰することができない理由があるときは、施行規則第14条第1項の規定により届け出た競走の開催を中止し、又は当該開催の日時若しくは競走の順序を変更することができる。

(競走の実施事務の委託)

第4条 法第3条の規定により、企業団の行う競走の実施に関する事務の一部を他の地方公共団体、法第32条第1項に規定する競走実施機関(以下「競走実施機関」という。)又は私人に委託することができる。ただし、法第3条第1号に掲げる事務にあっては、競走実施機関に委託する。

2 前項の規定により委託する事務の範囲は、企業長が委託契約によって定める。

(入場料)

第5条 法第9条の規定により、入場者から徴収する入場料の額は、一人につき50円以上とし、企業長がこれを定める。ただし、企業長が入場の必要を認めた者については、この限りでない。

(勝舟投票券の発売)

第6条 競走を行うときは、券面金額10円の勝舟投票券10枚分以上であって企業長が定める枚数を1枚で代表する勝舟投票券を発売する。

(競走場内の秩序維持等の措置)

第7条 企業長は、競走場内の秩序を維持し、かつ、競走の公正及び安全を確保するため、必要な措置を講ずることができる。

(経費の現金支払)

第8条 企業長は、競走開催中これに要する経費の現金支払に充てるため、必要があるときは、資金を関係職員に交付して使用させることができる。

(委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、競走の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月4日組合条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年11月30日組合条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日企業団条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大阪府都市ボートレース企業団モーターボート競走条例

平成19年4月1日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)