○大阪府都市ボートレース企業団営モーターボート競走施行時の住之江競走場内における営業に関する規程

平成28年4月1日

企業団企業管理規程第31号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪府都市ボートレース企業団営モーターボート競走施行時の住之江競走場内(以下「場内」という。)の秩序の維持及びモーターボート競走事業運営の円滑化を図るため、場内における予想又は飲食物若しくは物品の販売等を業とする者(以下「業者」という。)の営業の許可、管理その他必要な事項を定めるものとする。

(業者の定数)

第2条 場内における業者の定数は、次のとおりとする。

(1) 予想を業とする者 15人以内

(2) 予想新聞の販売を業とする者 5人以内

(3) 飲食物の販売を業とする者 1人以内

(4) 飲食物以外の物品の販売を業とする者 1人以内

(5) 自動販売機を設置する者 1人以内

(6) 遊技機を設置する者 1人以内

(営業許可の申請)

第3条 場内において前条各号に該当する営業をしようとする者は、大阪府都市ボートレース企業団営モーターボート競走施行時の住之江競走場内営業許可(更新)申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して企業長に提出しなければならない。

(1) 履歴書 1通

(2) 住民票の写し(世帯全員が記載されたもの) 1通

(3) 写真(正面上半身無帽のライカ判で最近3か月以内に撮影したもの) 2枚

(審査委員会の設置等)

第4条 場内における営業の許可、運営等について必要な事項を審議するため、大阪府都市ボートレース企業団営モーターボート競走住之江競走場営業等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、企業長の命を受けて、業者となろうとする者の適否又は許可の取消し若しくは停止について、調査審議し、その結果を企業長に報告するものとする。

(組織等)

第5条 審査委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、企業長が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第6条 審査委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は事務局長をもって充て、副委員長は事務局次長をもって充てる。

2 委員長は、審査委員会を代表し、会務を掌理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議録の作成)

第8条 委員長は、職員をして会議録を作成させ、会議の次第及び出席委員の氏名を記録させなければならない。

(庶務)

第9条 審査委員会の庶務は、総務部総務課において行う。

(営業許可)

第10条 企業長は、第3条に規定する営業許可の申請に対し許可をするときは、審査委員会の調査審議結果に基づき行うものとする。

2 企業長が前項の許可をしたときは、申請者に大阪府都市ボートレース企業団営モーターボート競走施行時の住之江競走場内営業許可証(様式第2号)を交付する。

(誓約書等)

第11条 営業の許可を受けた者は、連帯保証人2人と連署の上、誓約書(様式第3号)を速やかに企業長に提出しなければならない。

2 営業を許可する期間は、許可のあった日から1年間とする。ただし、更新することを妨げない。

(営業権の転貸等の禁止)

第12条 業者は、営業権を他の者に転貸し、譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、病気その他やむを得ない事由により営業することができない場合は、企業長の許可を得て、代理人に営業させることができる。

(遵守事項)

第13条 業者は、常に次の事項を守らなければならない。

(1) 営業中は、営業許可証を携帯すること。

(2) 営業に関し、入場者に強要し、又は疑惑を受ける等の言動は厳に慎み、業者としての品位及び信用の保持に努めること。

(3) 指定された場所以外で営業しないこと。

(4) 企業長が指定する物品を販売しないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、関係職員の指示に従うこと。

(営業許可の取消し等)

第14条 企業長は、業者が前条各号に掲げる事項に違反する行為をしたときは、営業許可の取消し、営業の停止等の処分又は場内からの退去を命ずることができる。

2 業者が無届けで引き続き2箇月以上休業した場合は、営業の許可を取り消すものとする。

3 企業長は、前2項の処分につき急施を要する場合を除き、あらかじめ審査委員会の調査審議結果に基づき行うものとする。

(営業許可証の再交付)

第15条 業者は、営業許可証を亡失し、又は破損したときは、直ちにその旨を企業長に届け出て再交付を受けなければならない。

(休業又は廃業の届出)

第16条 業者は、休業し、又は廃業しようとするときは、その旨を書面で企業長に届け出なければならない。

(休業又は廃止による損害補償)

第17条 法令の改廃等により、モーターボート競走に関する事業を休業し、又は廃止する場合は、この規程の規定による許可及びこれに付随する権利は消滅し、これによって業者に生ずる一切の損害は、補償しないものとする。

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月1日企業団企業管理規程第5号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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平成28年4月1日 企業管理規程第31号

(令和6年4月1日施行)