○住之江ボートレース施行者協議会規約
昭和46年3月1日
組合告示第2号
第1章 総則
(協議会の目的)
第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は、住之江競走場及び専用場外発売場における勝舟投票券の発売、計算、掲示及び払戻しの装置等の管理運営を図ることを目的とする。
(協議会の名称)
第2条 協議会の名称は、住之江ボートレース施行者協議会という。
(協議会を設ける団体)
第3条 協議会は、次に掲げる団体(以下「関係団体」という。)がこれを設ける。
(1) 大阪府都市ボートレース企業団
(2) 箕面市
(協議会の担任する事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を管理し、及び執行する。
(1) 住之江トータリゼータシステムに関すること。
(2) 専用場外発売場システムに関すること。
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、大阪市住之江区泉1丁目1番71号住之江競走場内に置く。
第2章 協議会の組織
(組織)
第6条 協議会は、会長、副会長各1人及び委員4人をもつて組織する。
(会長及び副会長)
第7条 会長及び副会長は、関係団体の長が協議して定めた長をもつてあてる。
2 会長及び副会長の任期は1年とする。
3 会長及び副会長は非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は関係団体の長がその協議により、関係団体の長の補助機関たる職員の中からこれを選任する。
2 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は非常勤とする。
(会長の職務代理)
第9条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を代理する。
(職員)
第10条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の各関係団体別の配分については、関係団体の長が協議によりこれを定める。
2 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職員に職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
(職員の職務)
第11条 会長は、職員の中から事務長を定めなければならない。
2 会長は、職員の中から事務次長を定めることができる。
3 事務長は、会長の命を受け協議会の事務を掌理する。
4 事務次長は、事務長を補佐し、事務長の不在又は事故あるときに、その職務を代行する。
5 その他の職員は、上司の指揮を受け協議会の事務に従事する。
(事務処理のための組織)
第12条 会長は、協議会の会議を経て協議会の事務を処理するために必要な組織を設けることができる。
第3章 協議会の会議
(協議会の会議)
第13条 協議会の会議は、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第14条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。
2 委員2人以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長が予めこれを副会長及び委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第15条 協議会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。
第4章 協議会の担任する事務の管理及び執行
(各関係団体の長の名においてする事務の管理及び執行)
第16条 協議会が、その担任する事務を各関係団体の長の名において管理し及び施行する場合においては、協議会は、当該事務を各関係団体の当該事務に関する条例、規則その他の規程の定めるところにより管理し及び執行するものとする。
2 前項の条例、規則その他の規程を改廃しようとする場合及び改廃した場合においては、当該団体の長は、その旨を協議会の会長に通知しなければならない。
第5章 協議会の財務
(経費支弁の方法)
第17条 協議会の事務の管理及び執行に関する経費は、住之江トータリゼータシステムについては大阪府都市ボートレース企業団がその14分の8を、箕面市がその14分の6をそれぞれ負担し、専用場外発売場システムについては関係団体の協議により決定する。
2 各関係団体は、前項の規定による負担金を、年度開始後協議会に交付しなければならない。
(歳入歳出予算)
第18条 協議会の歳入歳出予算は、前条第2項の規定により交付される負担金及び繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要する経費をその歳出とする。
(歳入歳出予算の調整等)
第19条 協議会の会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調整し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。
2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
3 第1項の規定により歳入歳出予算が協議会の会議の決定を経たときは、会長は、当該歳入歳出予算の写しをすみやかに各関係団体に送付しなければならない。この場合においては、会長は、当該歳入歳出予算の実施計画、当該年度の事業計画その他財政計画の参考となるべき事項に関する書類をこれに添えなければならない。
(予算の補正)
第20条 関係団体の長は、協議会に係る既定の予算の補正を必要と認める場合においては、その協議により当該既定の予算の補正すべき額を決定する。
2 協議会は、協議会に係る既定の予算の補正を必要と認めるときは、その旨を関係団体の長に申し出るものとする。
(出納及び現金の保管)
第21条 協議会の出納は、会長が行なう。
2 協議会に属する現金は、会長が協議会の会議を経て定める銀行その他の金融機関に、これを預け入れなければならない。
(協議会出納員)
第22条 会長は、職員の内から協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務を掌る。
(決算等)
第23条 会長は、毎会計年度終了後2月以内に協議会の決算を作成し、協議会の会議の認定を経なければならない。
2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写しをすみやかに各関係団体の長に送付しなければならない。この場合においては、会長は、証書類の写し、当該年度の事業報告書その他必要な書類をこれに添えなければならない。
(財産の取得、管理及び処分の方法)
第24条 協議会の担任する事務の用に供する財産に関しては、会長の意見を聴き、各関係団体が協議してそれぞれ取得し、若しくは処分するものとし、当該財産の管理は、協議会が行なう。
2 協議会は、前項の財産を管理する場合においては、各関係団体が協議して定める団体の当該管理に関する条例、規則その他の規程を各関係団体の当該管理に関する条例、規則その他の規程とみなして、当該管理をその定めるところにより行なうものとする。
3 協議会の予算の執行に伴なう財産の取得及び処分並びにこれらの管理に関しては、前2項の規定にかかわらず関係団体の長が協議して定めるものを除いては、協議会が定めるところによりこれを行なうものとする。
(契約)
第25条 協議会の予算の執行に伴なう契約で協議会の規程で定めるものについては、会長は、協議会の会議を経なければ、これを締結することができない。
(その他の財務に関する事項)
第26条 この規約に特別の定めがあるものを除く外、協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続きの例による。
第6章 補則
(事務処理状況の報告)
第27条 協議会は、毎会計年度少なくとも2回以上、協議会の管理し及び執行した事務の処理の状況を記載した書類を各関係団体の長に提出するものとする。
2 各関係団体の長が協議して定める団体の監査委員は、毎月例日を定め、協議会の出納を検査することができる。この場合においては、監査委員は、監査の結果を他の団体の長に報告しなければならない。
(各関係団体の長の監視権)
第28条 各関係団体の長は、必要があると認めるときは、協議会の管理し及び執行した事務について報告をさせ又は実施について事務を視察し、若しくは出納を検閲することができる。
(費用弁償等)
第29条 会長、副会長、委員及び職員は、その職務を行なうために要する費用の弁償等を受けることができる。
2 前項の費用の弁償等の額及び支給方法は、協議会の規程でこれを定める。
(協議会解散の場合の措置)
第30条 協議会が解散した場合においては、各関係団体がその協議によりその事務を承継する。この場合においては、協議会の収支は、解散の日をもつて打ち切り、会長であつたものがこれを決算する。
2 前項の規定による決算は、事務を承継した各関係団体の長において、これを監査委員の審査に付し、その意見を附けて議会の認定に付さなければならない。
(協議会の規程)
第31条 協議会は、その会議を経てこの規約に定めるものを除く外、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。
2 前項の規定のうち公表を要するものがあるときは、会長は直ちに各関係団体の長に当該規程を送付し、これを公表することを求めることができる。
附則
1 この規約は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(昭和60年10月15日規約第1号)
この規約は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(平成7年4月7日組合告示第4号)
この規約は、大阪府知事に届け出た日から施行する。
附則(平成28年3月29日組合告示第2号)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日企業団告示第3号)
この規約は、令和5年4月1日から施行する。