○大阪府都市ボートレース企業団会計年度任用職員の給与の種類及び基準に関する条例

令和2年2月5日

企業団条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、大阪府都市ボートレース企業団における会計年度任用職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 会計年度任用職員 フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(3) パートタイム会計年度任用職員 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(給与の種類)

第3条 会計年度任用職員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 フルタイム会計年度任用職員の手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、休業手当及び退職手当とする。

4 パートタイム会計年度任用職員の手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び休業手当とする。

(給料)

第4条 会計年度任用職員の給料は月額又は日額によるものとし、その額は常時勤務を要する職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、企業長が定める。

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次に掲げる会計年度任用職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である会計年度任用職員以外の会計年度任用職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる会計年度任用職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で企業長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする会計年度任用職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である会計年度任用職員以外の会計年度任用職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる会計年度任用職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする会計年度任用職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である会計年度任用職員以外の会計年度任用職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する会計年度任用職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第8条 会計年度任用職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務を命ぜられた会計年度任用職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた会計年度任用職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第7条第8条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員に対して、在職期間に応じ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第11条の2 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する会計年度任用職員に対して、在職期間並びにその者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(休業手当)

第12条 休業手当の支給については、企業長が別に定める。

(退職手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。この場合における勤続期間の計算は、フルタイム会計年度任用職員としての引き続いた在職期間によるものとし、勤務日(正規の勤務時間が割り振られた日をいう。)が18日未満である月(休職その他企業長が定める事由により実際に勤務した日が18日未満である月を含む。)については、これを除算するものとする。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、企業長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、企業長が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納させ、又は納付させることができる。

4 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として企業長が定めるものにあっては、6月以上)で退職したフルタイム会計年度任用職員(次項又は第6項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(企業長が指定する者については、企業長が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

5 勤続期間6月以上で退職したフルタイム会計年度任用職員であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者及びその者が退職の際勤務していた大阪府都市ボートレース企業団の事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職したフルタイム会計年度任用職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 前3項に定めるもののほか、第4項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で企業長が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は広域求職活動費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(給与の減額)

第14条 会計年度任用職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 会計年度任用職員が部分休業(当該会計年度任用職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該会計年度任用職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他企業長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により企業長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第15条 会計年度任用職員が休職にされたときは、企業長が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第16条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた会計年度任用職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた会計年度任用職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当については、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 企業長は、この条例の規定により難いと認める会計年度任用職員については、当分の間、他の会計年度任用職員に係る給与との権衡を考慮し、予算の範囲において給与を支給することができる。

(令和2年4月1日企業団条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月14日企業団条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月2日企業団条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

大阪府都市ボートレース企業団会計年度任用職員の給与の種類及び基準に関する条例

令和2年2月5日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)