○大阪府都市ボートレース企業団女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年4月1日

企業団規則第3号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき規則で定める企業団の機関、その長又はその職員は企業長とし、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の規定によりこの者が策定する特定事業主行動計画に係る令第1条第2項の規則で定める職員は企業長が任命する職員とする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日企業団規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大阪府都市ボートレース企業団女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を…

平成28年4月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章
沿革情報
平成28年4月1日 規則第3号
令和5年3月1日 規則第1号