○大阪府都市ボートレース企業団情報公開条例
令和5年1月27日
企業団条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第17条)
第3章 審査請求等(第18条・第19条)
第4章 雑則(第20条―第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、大阪府都市ボートレース企業団(以下「企業団」という。)が保有する公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の開示に関し必要な事項を定めることにより、企業団の運営に関し企業団を組織する市(大阪府都市ボートレース企業団規約(昭和27年大阪府許可)第3条に規定する企業団を組織する地方公共団体をいう。第5条及び第20条において「構成市」という。)の住民に説明する責務を全うし、もって企業団に対する住民の理解と信頼を深めることを目的とする。
(1) 実施機関 企業長、監査委員及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びスライド(これらを作成したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。
(3) 公文書の開示 実施機関がこの条例の定めるところにより、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する権利を十分に尊重するとともに、公文書の適切な保存と迅速な検索に資するための公文書の管理体制の整備を図らなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即した適正な請求をするよう努めるとともに、公文書の開示により得た情報を適正に利用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(公文書の開示を請求できるもの等)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の開示(第6号に掲げるものにあっては、そのものの利害関係に係る情報についての開示に限る。)を請求することができる。
(1) 構成市の区域内に住所を有する者
(2) 構成市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(3) 構成市の区域内に存する学校に在学する者
(4) 構成市の区域内に事務所若しくは事業所を有する個人又は法人その他の団体
(5) 構成市の税の納税義務を有する者
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(実施機関の開示義務)
第6条 実施機関は、公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、明らかに開示することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の氏名、職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 個人情報の保護に関する法律第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第一項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号
(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 実施機関の内部若しくは相互間又は実施機関と国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)との間における審議、協議、企画、検討、調査、研究、調整等に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 実施機関又は国等が行う検査、監査、取締り、調査研究、試験、審査、争訟、契約、交渉、渉外、人事管理等の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の目的を失わせ、又は公正かつ円滑な執行に著しい支障が生じ、若しくは生じるおそれがあるもの
(7) 実施機関と国等との間における協議、協力、依頼、委任等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあるもの
(8) 開示することにより、人の生命、身体、健康、生活若しくは財産の保護、行政上の義務に違反する行為の取締り又は犯罪の予防若しくは捜査その他公共の安全及び秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報
(部分開示)
第7条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報のいずれかに該当する情報が記録されている場合において、当該不開示情報とそれ以外の情報を容易に、かつ、当該開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該不開示情報に係る部分を除いて、公文書の開示をしなければならない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求の方法)
第10条 開示請求は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 開示請求に係る公文書の名称、内容その他公文書を特定するために必要な事項
2 実施機関は、前項の書面に不備があると認めるときは、開示請求者に対し、その補正を求めることができる。
2 実施機関は、前項の規定により公文書の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、遅滞なく、書面により開示の実施に関し必要な事項を開示請求者に通知しなければならない。
(開示の実施等)
第13条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該公文書の開示をしなければならない。
2 前項の規定による公文書の開示は、文書、図画、写真又はスライドにあっては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録にあってはこれらに準ずる方法としてその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の規則(実施機関の規程を含む。以下同じ。)で定める方法により行う。
3 実施機関は、公文書の開示をすることにより、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるときは、第7条の規定による公文書の部分開示をするときその他正当な理由があるときは、当該公文書を複写し、若しくは複製したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
(事案の移送)
第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときは、当該開示請求の趣旨に反しない限りにおいて、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示等決定をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第15条 実施機関は、開示等決定をする場合において、当該開示等決定に係る公文書に国、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示等決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関の規則で定める事項を通知して、意見を書面により提出する機会を与えることができる。ただし、次項の規定により、あらかじめ第三者に対し、その意見を書面により提出する機会を与えなければならない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第8条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見を書面により提出する機会を与えられた第三者が当該機会に係る公文書の開示に反対の意思を表示した書面(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、当該公文書について開示決定をするときは、当該開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該開示決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(開示請求に係る手数料等)
第17条 公文書の開示に係る手数料は、無料とする。
2 実施機関に対し開示請求をして、公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求等
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第18条 開示等決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(審査会への諮問等)
第19条 開示等決定又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き大阪府都市ボートレース企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が明らかに不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合。ただし、当該開示等決定について反対意見書が提出されているときを除く。
第4章 雑則
(情報の公表及び提供)
第20条 実施機関は、構成市の住民の企業団行政への参加をより一層推進し、企業団行政の公正な運営を確保し、構成市の住民の生活の保護及び利便の増進を図るため、情報の公表を積極的に行うとともに、構成市の住民の求めに応じ、わかりやすい情報を迅速に提供するよう努めなければならない。
(公文書の管理)
第21条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
(実施状況の公表)
第22条 企業長は、毎年1回、この条例による公文書の開示に関する各実施機関の実施状況をとりまとめて、公表するものとする。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書について適用する。
3 この条例の施行の日前に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書については、この条例の目的を尊重し、当該公文書に係る開示請求があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。
附則(令和5年2月14日企業団条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。