○大阪府都市ボートレース企業団個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年1月27日
企業団条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、次項に定めるもののほか、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
2 この条例において実施機関とは、企業長及び監査委員をいう。
(費用の負担)
第3条 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(開示請求に係る手数料)
第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第5条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、実施機関が保有する個人情報の保護について必要な事項は、実施機関が定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月14日企業団条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。