○大阪府都市ボートレース企業団情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年1月27日

企業団条例第3号

(設置)

第1条 この条例は、大阪府都市ボートレース企業団情報公開条例(令和5年大阪府都市競艇企業団条例第1号。以下「情報公開条例」という。)第19条、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項及び大阪府都市ボートレース企業団議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年大阪府都市競艇企業団条例第5号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定による諮問に応じ、審査請求について審議し、答申するため大阪府都市ボートレース企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問実施機関 情報公開条例第19条の規定により審査会に諮問した実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関(大阪府都市ボートレース企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年大阪府都市競艇企業団条例第2号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。)及び議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により審査会に諮問した議長をいう。

(2) 公文書 情報公開条例第11条第1項に規定する開示等決定に係る公文書(情報公開条例第2条第2号の公文書をいう。)をいう。

(3) 保有個人情報 法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)及び議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(組織)

第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから企業長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。

(委員による調査手続き)

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に第7条第1項の規定により提示された公文書及び保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第8条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第7条第3項若しくは第4項又は第9条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことはできない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第12条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、公表しなければならない。

(委員の報酬)

第14条 委員の報酬の額は、日額18,000円とする。

(委員の費用弁償)

第15条 委員が職務を行うために要した費用は、大阪府都市ボートレース企業団議員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和27年大阪府都市競艇組合条例第4号)第6条第3項に規定する議会議員等の費用弁償の例による。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 第4条第1項の規定による委嘱後最初の審査会の会議の招集及び会長が選出されるまでの間における審査会の運営は、企業長が行う。

(令和5年2月14日企業団条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大阪府都市ボートレース企業団情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年1月27日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)