○大阪府都市ボートレース企業団暫定再任用職員の採用選考等に関する取扱規程

令和6年1月31日

企業団企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪府都市ボートレース企業団暫定再任用職員の採用選考(以下「選考」という。)及び任期の更新に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選考委員会の設置)

第2条 選考及び第15条第1項の規定による判定(次条第2項において「任期更新判定」という。)を実施するため、大阪府都市ボートレース企業団暫定再任用職員採用選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(選考委員会の構成)

第3条 選考委員会は、常任副企業長(大阪府都市ボートレース企業団規約(昭和27年8月11日許可)第10条第9項に規定する常任副企業長のうち、同条第2項の規定により企業長が選任する副企業長をいう。以下同じ。)、事務局長及び総務部長をもって構成する。

2 前項に規定する構成員が第7条の規定による申込者又は第14条の更新希望者である場合、当該構成員は、その選考又は任期更新判定に係る職務の執行から除斥される。

(選考委員会の主宰)

第4条 選考委員会は、常任副企業長が主宰する。

(選考委員会の会議録)

第5条 選考委員会において選考を実施したときは、会議録を作成するものとする。

2 前項の会議録には、選考委員会の次第及び出席者の氏名を記録しなければならない。

(選考委員会の庶務)

第6条 選考委員会の庶務は、総務部総務課において行う。

(選考の申込み)

第7条 選考を受けようとする職員は、企業長の指定する日までに、暫定再任用職員採用選考申込書(様式第1号)を企業長に提出しなければならない。

(選考の実施)

第8条 企業長は、前条の申込書の提出があったときは、選考委員会に選考を実施させるものとする。

(選考の基準)

第9条 選考の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 従前の勤務実績が良好であること。

(2) 勤務意欲を有していること。

(3) 採用を予定している職の遂行に必要な職務能力を有していること。

(4) 採用を予定している職の遂行に支障のない心身の状況にあること。

(選考結果の報告等)

第10条 選考委員会は、選考を実施したときは、速やかに企業長にその結果を報告するとともに、暫定再任用採用予定者名簿を作成するものとする。

(結果の通知)

第11条 企業長は、選考委員会から前条の規定による報告があったときは、速やかに、選考の結果を暫定再任用採用決定通知書(様式第2号)又は暫定再任用不採用決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(採用決定通知の効力)

第12条 前条の規定による暫定再任用採用決定通知の効力は、選考を実施した年度の翌年度の3月31日までとする。

(採用日)

第13条 暫定再任用をする日は、原則として、選考を実施した年度の翌年度の4月1日とする。ただし、組織運営上必要がある場合又は採用予定者に特別の事由があると認められる場合は、この限りでない。

(任期の更新の申出)

第14条 暫定再任用職員の任期(以下「任期」という。)の更新の対象となる者であって、任期の更新を希望するもの(以下「更新希望者」という。)は、企業長の指定する日までに、暫定再任用任期更新意向申出書(様式第4号)を企業長に提出しなければならない。

(更新の適否の判定)

第15条 企業長は、前条の申出書の提出があったときは、選考委員会に更新希望者の更新の適否を判定させるものとする。この場合において、更新の適否の判定の基準は、第9条の規定の例による。

2 企業長は、前項の選考委員会の判定に基づき更新の適否を決定したときは、その結果を暫定再任用任期更新決定通知書(様式第5号)又は暫定再任用任期更新却下通知書(様式第6号)により更新希望者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第16条 企業長は、第11条又は前条の規定により採用又は更新の決定を通知した者が非違行為その他暫定再任用することが適当でないと認められる行為を行ったときは、採用又は更新の決定を取り消すことができる。病気その他暫定再任用することが適当でないと認められる事由が生じたときも同様とする。

(同意書)

第17条 第11条の暫定再任用採用決定通知書を受けた者は、その通知を受けた年度の末日までに暫定再任用採用同意書(様式第7号)を企業長に提出しなければならない。

2 第15条第2項の暫定再任用任期更新決定通知書を受けた者は、その任期の末日までに暫定再任用任期更新同意書(様式第8号)を企業長に提出しなければならない。

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか、選考及び任期の更新に関し必要な事項は、企業長が定める。

1 この規程は、令和6年2月1日から施行する。

2 令和6年3月31日までの間、第3条中「事務局長」とあるのは、「事務局長、理事」とする。

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大阪府都市ボートレース企業団暫定再任用職員の採用選考等に関する取扱規程

令和6年1月31日 企業管理規程第3号

(令和6年2月1日施行)