○大阪府都市ボートレース企業団議会傍聴規則

令和6年2月1日

企業団議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入し、傍聴券の交付を受けなければならない。

2 報道関係者及び議長が特に必要があると認める者で傍聴証の交付を受けた者は、前項の規定にかかわらず、これを係員に提示して傍聴することができる。

(傍聴券)

第3条 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(傍聴証)

第4条 傍聴証は、報道関係者及び議長が特に必要があると認める者に交付する。

2 傍聴証の交付を受けた者は、傍聴証に記載された日に限り傍聴することができる。

3 大阪府都市ボートレース企業団構成16市の副企業長又はその代理者に随行する者で、会議名簿に記載した者は傍聴証を交付したものとみなす。

(傍聴券等の提示)

第5条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。

(傍聴券等の返還)

第6条 傍聴券又は傍聴証の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときはこれを返還しなければならない。

(傍聴人の定員)

第7条 傍聴人の定員は、第4条第1項及び第3項に規定する者を除き、若干名とする。

2 議長は、会議を傍聴しようとする者が多数ある場合は、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴席の指定等)

第8条 傍聴人は、指定された傍聴席において傍聴するものとする。また、傍聴人は指定された場所以外に立ち入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第9条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第10条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと

(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてないこと

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと

(4) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない

(5) 飲食又は喫煙をしないこと

(6) 携帯電話等音を発する機器は、電源を切る等音を発しないようにすること

(7) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと

(8) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第11条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者はこの限りでない。

(傍聴人の退場)

第12条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第13条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第14条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。

2 議長は、法130条第1項又は前項の規定により退場を命ぜられたものについては、当日の入場を禁止することができる。

(準用)

第15条 第2条から前条までの規定は、常任委員会及び特別委員会において委員長が傍聴を許可した場合について準用する。この場合において、第2条第4条第7条第10条第11条及び前条中「議長」とあるのは「委員長」と、第10条中「議場」とあるのは「委員会の会議室」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

大阪府都市ボートレース企業団議会傍聴規則

令和6年2月1日 議会規則第1号

(令和6年2月1日施行)