○大阪府都市ボートレース企業団公示令達規則

昭和58年6月10日

組合規則第2号

(公示令達の種類)

第1条 大阪府都市ボートレース企業団(以下「企業団」という。)の公示及び令達は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第14条の規定により、企業団の議会の議決を経て制定するもの

(2) 規則 地方自治法第292条において準用する同法第15条の規定により、企業長が制定するもの

(3) 企業管理規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定により、企業長が制定するもの

(4) 訓令 企業団の内部機構の執務などの基準を定めたもの。訓令のうち、法文形式をもつもの及びこれに準ずるものを規程という。

(5) 通達 執務上の指揮、命令、注意事項及び例規(条例、規則、企業管理規程、訓令等をいう。)の解釈運用などを示すもの

(6) 指令 願いに対し、指示し、又は命令するもの

(公示令達の方法)

第2条 条例、規則及び企業管理規程の公示については、大阪府都市ボートレース企業団公告式条例(昭和27年大阪府都市競艇組合条例第1号)で定めるところにより行う。

2 訓令、通達及び指令の令達については、特別の事情がある場合を除き、文書で行い、企業団の事務所内の掲示板にも掲示する。

(公示令達の文例)

第3条 令達は、別表の文例による。

この規則は、昭和58年6月10日から施行する。

(昭和61年4月1日組合規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成25年8月22日組合規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日組合規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日企業団規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大阪府都市ボートレース企業団公示令達規則

昭和58年6月10日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)