○大阪府都市ボートレース企業団功労者待遇に関する条例施行規程

平成28年4月1日

企業団企業管理規程第2号

(表彰)

第2条 条例第1条に規定する表彰(以下単に「表彰」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、大阪府都市ボートレース企業団(以下「企業団」という。)の企業長(以下単に「企業長」という。)が行う。ただし、第1号又は第3号に該当する者に対して表彰を行うときは、企業団の議会の同意を得なければならない。

(1) 企業長であった者のうち、企業団に対する功労顕著として企業団の議会の議長の推薦を受けたもの

(2) 企業団の議会の議長又は副議長であった者のうち、当該議会の議員としての勤続期間が10年以上のもの

(3) その他モーターボート競走事業関係者であって、企業団のモーターボート競走事業の振興発展に尽力し、功労顕著と企業長が認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、企業長は、同項第2号の勤続期間に達しない者であっても、特に必要があると認めるときは、その功労顕著な者に対して表彰を行うことができる。

(勤続期間)

第3条 前条第1項第2号の勤続期間は、企業団の議会の議員の任期ごとの在任期間の全てを合算した期間とする。この場合において、任期ごとの在任期間は、年を単位とするものとし、当該在任期間に6か月未満の端数があるときはこれを切り捨て、6か月以上1年未満の端数があるときはこれを1年とする。

(処遇)

第4条 功労者に対しては、終身次に掲げる処遇を行うことができる。

(1) 企業団が挙行する行事及び式典への招待

(2) 企業団が行うモーターボート競走への招待

(3) その他企業長が必要と認める処遇

2 第2条第1項第2号に該当する功労者については、企業団の相談役(無報酬とする。)とする。

3 功労者が死亡したときは、企業長は弔辞を贈り、供花その他の方法により遺族に弔意を表するものとする。

(資格の喪失)

第5条 功労者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を失うものとする。ただし、第3号については、その期間中とする。

(1) 日本国民でなくなったとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(3) 選挙権を停止されたとき。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、表彰等に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日前に大阪府都市競艇組合(以下「組合」という。)の議会の議員であった者に係る第3条の規定の適用については、組合の議会の議員であった期間を通算するものとする。

3 平成28年4月1日前に組合の監査委員又は職員であった者で、引き続き同日に企業団の監査委員若しくは職員となったものに係る第3条の規定の適用については、組合の監査委員又は職員であった期間を通算するものとする。

(平成31年2月1日企業団企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に大阪府都市競艇企業団の議会の議員である者(当該議員であった者を含む。)に対するこの規程による改正後の第3条の規定の適用については、同条中「企業団」とあるのは、「企業団又は大阪府都市競艇組合」とする。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の第2条第1項各号のいずれかに該当する者(これに準ずると大阪府都市競艇企業団の企業長が認める者を含む。)に対する処遇については、この規程の施行後も、なお従前の例による。

(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

大阪府都市ボートレース企業団功労者待遇に関する条例施行規程

平成28年4月1日 企業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第3章
沿革情報
平成28年4月1日 企業管理規程第2号
平成31年2月1日 企業管理規程第1号
令和5年3月20日 企業管理規程第2号