○大阪府都市ボートレース企業団議会事務局条例

昭和49年2月28日

組合条例第1号

(設置)

第1条 大阪府都市ボートレース企業団議会の事務を処理するため、議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員の定数)

第2条 事務局長、書記その他の職員の定数は、大阪府都市ボートレース企業団職員定数条例(昭和41年大阪府都市競艇組合条例第1号)の定めるところによる。

(職員の身分取扱い)

第3条 事務局の職員の任免、分限、給与、勤務時間その他身分取扱いに関しては、大阪府都市ボートレース企業団職員の例による。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成27年11月30日組合条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日企業団条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大阪府都市ボートレース企業団議会事務局条例

昭和49年2月28日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会、監査委員、専門委員及び名誉顧問/第1章
沿革情報
昭和49年2月28日 条例第1号
平成27年11月30日 条例第8号
令和5年2月14日 条例第7号