○大阪府都市ボートレース企業団議会事務局条例
昭和49年2月28日
組合条例第1号
(設置)
第1条 大阪府都市ボートレース企業団議会の事務を処理するため、議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局長、書記その他の職員の定数は、大阪府都市ボートレース企業団職員定数条例(昭和41年大阪府都市競艇組合条例第1号)の定めるところによる。
(職員の身分取扱い)
第3条 事務局の職員の任免、分限、給与、勤務時間その他身分取扱いに関しては、大阪府都市ボートレース企業団職員の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月30日組合条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月14日企業団条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。