○大阪府都市ボートレース企業団議会公印規程

昭和51年4月1日

組合議会規程第1号

(趣旨)

第1条 大阪府都市ボートレース企業団議会の公印については、この規程の定めるところによる。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、ひな形、寸法及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管者は、事務局長とする。

(公印の取扱い)

第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、大阪府都市ボートレース企業団公印規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第8号)の規定を準用する。

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年7月30日組合議会規程第1号)

この規程は、昭和55年7月30日から施行する。

(平成8年8月1日組合議会訓令第1号)

この規程は、平成8年8月1日から施行する。

(平成28年3月22日組合議会規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日企業団議会規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

ひな形

寸法

(ミリメートル)

使用区分

大阪府都市ボートレース企業団議会印

1

方21

議会名をもってする文書

大阪府都市ボートレース企業団議会印

1の2

方36

議会名をもってする文書・賞状

大阪府都市ボートレース企業団議会議長之印

2

方21

議長名をもってする文書

大阪府都市ボートレース企業団議会副議長之印

3

方21

副議長名をもってする文書

大阪府都市ボートレース企業団議会総務常任委員長之印

4

方20

総務常任委員会委員長名をもってする文書

大阪府都市ボートレース企業団議会業務常任委員長之印

5

方20

業務常任委員会委員長名をもってする文書

大阪府都市ボートレース企業団議会事務局之印

6

方20

事務局名をもってする文書

大阪府都市ボートレース企業団議会事務局長之印

7

方20

事務局長名をもってする文書

(公印ひな形)

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1

2

3

4

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5

6

7

大阪府都市ボートレース企業団議会公印規程

昭和51年4月1日 議会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会、監査委員、専門委員及び名誉顧問/第1章
沿革情報
昭和51年4月1日 議会規程第1号
昭和55年7月30日 議会規程第1号
平成8年8月1日 議会訓令第1号
平成28年3月22日 議会規程第1号
令和5年3月13日 議会規程第1号