○大阪府都市ボートレース企業団専門委員条例
昭和47年12月6日
組合条例第3号
(設置)
第1条 大阪府都市ボートレース企業団(以下「企業団」という。)に専門委員を置く。
(所掌事務)
第2条 専門委員は、企業団が行うモーターボート競走事業に関する調査研究及び企業長に対する意見の具申を行うものとする。
(定数)
第3条 専門委員の定数は、若干人とする。
(委員)
第4条 専門委員は、企業団の議会の議長の職にあった者又は企業団が行うモーターボート競走事業に経験豊かな者のうちから、企業長が企業団の議会の議長の推薦に基づいて委嘱する。
(任期)
第5条 専門委員の任期は、企業団の議会の議員の任期の末日までとする。
(費用弁償)
第6条 専門委員は、その職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
2 費用弁償の額及びその支給方法は、大阪府都市ボートレース企業団議会議員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和27年大阪府都市競艇組合条例第4号)の適用を受ける企業団の議会の議員の例による。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、専門委員の運営に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月30日組合条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月14日企業団条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。