○大阪府都市ボートレース企業団事務専決規程

平成28年4月1日

企業団企業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 職員は、この規程の定めるところにより、その所管に属する事務を専決することができる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 企業長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 常時、企業長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 専決するものが不在(出張、病気その他の事故等により決裁することができない状態をいう。以下同じ。)のときに、その者に代わって決裁することをいう。

(4) 常任副企業長 大阪府都市ボートレース企業団規約(昭和27年8月11日許可)第10条第2項の規定により企業長が選任する副企業長をいう。

(5) 事務局長 大阪府都市ボートレース企業団組織等に関する規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第3号。以下「組織規程」という。)第4条第1項に規定する局長をいう。

(6) 事務局次長 組織規程第4条第2項に規定する局次長をいう。

(7) 部長 組織規程第4条第1項に規定する部の長をいう。

(8) 次長 組織規程第4条第2項に規定する次長をいう。

(9) 課長 組織規程第4条第1項に規定する課長をいう。

(10) 課長代理 組織規程第4条第2項に規定する課長代理をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は原則として、係員が順次所属上司の意思決定を経て、決裁を受けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事務を処理する場合において、その事務が他の部又は課と関係があるものについては、それぞれ当該関係先の合議を経て、決裁を受けるものとする。

(理事等の合議)

第4条 理事、参事、副参事、主幹、副主幹、主査又は主任の担任事務に関する事項を処理する場合においては、当該理事、参事、副参事、主幹、副主幹、主査又は主任の合議を経なければならない。

(常任副企業長の専決事項)

第5条 常任副企業長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 1件1,000万円以内の支出負担行為の決定に関すること。

(2) 不用品の処分に関すること。

(3) 事務局長の出張に関すること。

(4) 事務局長の休暇その他服務に関すること。

(5) 職員の公務災害の認定に関すること。

(事務局長の専決事項)

第6条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 1件250万円以内の支出負担行為(1件3万円を超える交際費及び1件10万円を超える食糧費を除く。)の決定に関すること。

(2) 予算費目の流用に関すること。

(3) 1件100万円以内の不用品の処分に関すること。

(4) 節の新設に関すること。

(5) 報償費、手数料、広報宣伝費、委託料、使用料及び賃借料並びに負担金及び交付金(法令等において定めがあるもの又は国及び地方公共団体(これらに準ずるものを含む。)に対するものに限る。)並びに減価償却費の支出負担行為の決定に関すること。

(6) 入札加入者の承認に関すること。

(7) 航空機の利用の許可に関すること。

(8) 事務局次長及び部長の出張に関すること。

(9) 事務局次長の休暇その他服務に関すること。

(10) 会計年度任用職員の任免に関すること。

(11) 競走開催執行委員及び現金取扱員の委嘱に関すること。

(12) 重要な通達、通知、照会その他の往復文に関すること。

(事務局次長の専決事項)

第7条 事務局次長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、事務局次長を置かない場合は、事務局長の専決事項とする。

(1) 部長の日帰り出張及び次長の出張に関すること。

(2) 部長の休暇その他服務に関すること。

(部長の専決事項)

第8条 部長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 1件50万円以内の支出負担行為(1件1万円を超える交際費及び1件3万円を超える食糧費を除く。)の決定に関すること。

(2) 予算費目の流用(節の新設を必要とするものを除く。)に関すること。

(3) 給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、報酬及び退職給付金に係る支出負担行為の決定に関すること。

(4) 軽易な通達、通知、照会その他の往復文に関すること。

(5) 次長の日帰り出張及び課長の出張に関すること。

(6) 次長の休暇その他服務に関すること。

(総務部長の専決事項)

第9条 総務部長の専決事項は、前条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 職員の人事評価の実施に関すること。

(2) 職員の定期昇給に関すること。

(3) 職員の研修計画の決定及び実施に関すること。

(4) 職員の職務専念義務の免除に関すること。

(5) 職員の宿日直の勤務命令に関すること。

(事業部長の専決事項)

第10条 事業部長の専決事項は、第8条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 的中勝舟投票券の払戻金、返還金及び補填金に関すること。

(2) 場間場外発売に係る預り金に関すること。

(3) 早朝発売等に従事する職員の服務に関すること。

(次長の専決事項)

第11条 次長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、次長を置かない場合は、部長の専決事項とする。

(1) 課長の日帰り出張及び所属職員の出張に関すること。

(2) 課長の休暇その他服務に関すること。

(課長の専決事項)

第12条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 1件10万円以内の支出負担行為(補助金、交付金、交際費及び食糧費を除く。)の決定に関すること。

(2) 支出命令に関すること。

(3) 収入の調定に関すること。

(4) 所属職員の事務分担に関すること。

(5) 所属職員の日帰り出張に関すること。

(6) 所属職員の時間外及び休日の勤務命令に関すること。

(7) 所属職員の休暇その他服務に関すること。

(8) 定例軽易な通達、通知、照会その他の往復文に関すること。

(総務課長の専決事項)

第13条 総務課長の専決事項は、前条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 例規集の編さん整理及び保管に関すること。

(2) 公用自動車の管理、配車及び整備に関すること。

(3) 職員の健康管理の計画の決定及び実施に関すること。

(4) 職員の扶養親族の認定に関すること。

(5) 通勤手当、住居手当の受給資格の認定に関すること。

(6) 出勤簿の整理に関すること。

(7) 職員の身分証明その他証票の交付に関すること。

(専決の制限)

第14条 第5条から前条までの規定にかかわらず、次に掲げる事項については、企業長又は上司の決裁を受けなければならない。

(1) 内容が特に重要であると認められるもの

(2) 内容が異例又は重要な先例になると認められるもの

(3) 内容に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるもの

(事務局長の専決事項の代決)

第15条 事務局長の専決できる事項について、事務局長が不在のときは、事務局次長がその事項を代決することができる。

(事務局次長の専決事項の代決)

第16条 事務局次長の専決できる事項について、事務局次長が不在のときは、主管部長がその事項を代決することができる。

(部長の専決事項の代決)

第17条 部長の専決できる事項について、部長が不在のときは、その部の次長がその事項を代決することができる。

(次長の専決事項の代決)

第18条 次長の専決できる事項について、次長が不在のときは、主管課長がその事項を代決することができる。

(課長の専決事項の代決)

第19条 課長の専決できる事項について、課長が不在のときは、その課の課長代理がその事項を代決することができる。

(代決の制限)

第20条 第15条から前条までの規定により代決できる事項は、あらかじめ指示を受けた事項及び特に至急に処理しなければならない事項に限るものとする。

2 前項の特に至急に処理しなければならない事項を代決する場合において、職員の進退に関する事項、内容が特に重要であると認められる事項及び内容が異例又は重要な先例になると認められる事項については、代決してはならない。

(代決後の手続)

第21条 代決をした事項については、あらかじめ指示を受けた事項を除いて、速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日企業団企業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日企業団企業管理規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日企業団企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月31日企業団企業管理規程第2号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年1月31日企業団企業管理規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

大阪府都市ボートレース企業団事務専決規程

平成28年4月1日 企業管理規程第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織、処務/第2章 専決、処務
沿革情報
平成28年4月1日 企業管理規程第6号
平成31年4月1日 企業管理規程第5号
令和2年4月1日 企業管理規程第5号
令和4年4月1日 企業管理規程第1号
令和5年3月20日 企業管理規程第2号
令和5年8月31日 企業管理規程第2号
令和6年1月31日 企業管理規程第1号