○大阪府都市ボートレース企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成27年11月30日

組合条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表)

第2条 企業長は、毎年12月末日までに、前年度における職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 任免及び職員数に関する状況

(2) 人事評価の状況

(3) 給与の状況

(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 休業の状況

(6) 分限及び懲戒処分の状況

(7) 服務の状況

(8) 研修の状況

(9) 福祉及び利益の保護の状況

(10) その他企業長が必要と認める事項

2 前項の規定による公表は、大阪府都市ボートレース企業団公告式条例(昭和27年大阪府都市競艇組合条例第1号)に定める方法その他必要に応じ企業長が適当と認める方法により行うものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月5日企業団条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月27日企業団条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日企業団条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月20日企業団条例第1号)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の大阪府都市ボートレース企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第2条第1項の規定は、令和5年度に係る事項の公表から適用し、同年度前に係る事項の公表については、なお従前の例による。

大阪府都市ボートレース企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成27年11月30日 条例第5号

(令和5年10月1日施行)