○大阪府都市ボートレース企業団職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程

平成28年4月1日

企業団企業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪府都市ボートレース企業団(以下「企業団」という。)の職員(企業団職員で常時勤務を要するもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。))並びに同法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間その他勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、年を通じ、1週間につき40時間以内で企業長が別に定めるものとする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、企業長が別に定める。

3 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、年を通じ、1週間につき15時間30分から31時間までの範囲内で、企業長が別に定める。

4 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、前2項の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において、企業長が割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

5 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、午前9時30分から企業長が別に定める時刻までとする。ただし、企業団が行うモーターボート競走の開催事務(以下「競走開催事務」という。)又は場外発売場における地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により企業団が受託するモーターボート競走の開催事務(以下「場外発売受託事務」という。)に従事する場合の勤務時間は、午前9時30分から午後7時までとし、ナイターレースに係る競走開催事務又は場外発売受託事務に従事する場合の勤務時間は、午後1時30分から午後11時までとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、当該育児短時間勤務の内容に従い職員の勤務時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、職員の勤務時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものする。

6 前2項の規定にかかわらず、企業長は、特に必要があると認めるときは、勤務時間の割振り又は勤務時間を変更することができる。

(特別の勤務に従事する職員の勤務時間等)

第3条 企業長は、前条の規定にかかわらず、特別の勤務に従事する職員については、4週間ごとの期間について8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

2 企業長は、特別の勤務に従事する職員の職務の特殊性により、週休日及び勤務時間の割振りについて、4週間ごとの期間について8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けることが困難であると認められる場合は、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにするときに限り、前項の規定にかかわらず、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(週休日の振替等)

第4条 企業長は、職員に第2条第4項又は前条の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、企業長が定めるところにより、第2条第4項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち当該勤務することを命ずる必要がある日(以下「命令日」という。)を起算日とする12週間前の日から命令日を起算日とする翌年の3月31日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を命令日の勤務時間に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(通常の勤務日の勤務時間のおおむね2分の1に相当する勤務時間として、2時間30分を下回らず4時間30分を超えない時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を命令日に割り振ることができる。

2 企業長は、週休日の振替(前項の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の命令日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき、勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の命令日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 企業長は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 第1項の規定により週休日の振替等を行う場合において、その日が競走開催事務又は場外発売受託事務に従事する日に当たるときの勤務時間の割振りは、休憩時間を除き、午前9時30分から午後7時までとし、ナイターレースに係る競走開催事務又は場外発売受託事務に従事する日に当たるときの勤務時間の割振りは、休憩時間を除き、午後1時30分から午後11時までとする。この場合において、企業長は、特に必要があると認めるときは、勤務時間の割振りを変更することができる。

5 企業長は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間)

第5条 企業長は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、企業長が別に定める。

(時間外及び休日の勤務)

第6条 企業長は、公務のため臨時又は緊急の必要があるときは、正規の勤務時間以外の時間又は第18条に規定する休日に職員を勤務させることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときに限り、正規の勤務時間を超えて又は休日に勤務させることができる。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第7条 企業長は、次に掲げる職員がその子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事裁判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である会計年度任用職員に委託されている児童その他これらに準ずるものとして企業長が定めるものを含む。以下同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、企業長の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、企業長の定めるもの

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第8条 職員は、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第1号。以下「勤務制限等請求書」という。)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ前条の規定による請求を行うものとする。

2 前条の規定による請求があった場合においては、企業長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、企業長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 企業長は、前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第9条 第7条の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第7条に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第7条の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号。以下「育児等状況変更届」という。)により企業長に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第10条 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜勤務をさせてはならない。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第11条 職員は、勤務制限等請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに前条の規定による請求を行うものとする。

2 前条の規定による請求があった場合においては、企業長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、企業長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 企業長は、前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第12条 第10条の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第10条に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第10条の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児等状況変更届により企業長に届け出なければならない。

4 第8条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第13条 企業長は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、時間外勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。

第14条 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、時間外勤務をさせてはならない。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第15条 職員は、勤務制限等請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに第13条又は前条の規定による請求を行わなければならない。この場合において、第13条の規定による請求に係る期間と前条の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 第13条又は前条の規定による請求があった場合においては、企業長は、第13条又は前条に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 企業長は、第13条又は前条の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、第13条又は前条に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 企業長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第8条第3項の規定は、第13条又は前条の規定による請求について準用する。

第16条 第13条又は第14条の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して第13条又は第14条の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、第13条の規定による請求にあっては3歳に、第14条の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児等状況変更届により企業長に届け出なければならない。

4 第8条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第17条 第7条から前条まで(第9条第1項第3号及び第4号第12条第1項第3号及び第4号第13条並びに前条第1項第3号を除く。)の規定は、第26条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第12条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第12条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第10条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあり、及び第14条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、第15条第1項から第3項まで及び第5項中「第13条又は前条の」とあるのは「前条の」と、同条第1項中「ならない。この場合において、第13条の規定による請求に係る期間と前条の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項及び第3項中「第13条又は前条に」とあるのは「同条に」と、前条第1項及び第2項中「第13条又は第14条」とあるのは「第14条」と、同項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これら」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。

(超勤代休時間)

第18条 企業長は、大阪府都市ボートレース企業団職員の給与に関する規程(平成28年企業団企業管理規程第17号。以下「給与規程」という。)第27条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、企業長が定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、企業長が定める期間内にある第2条から第4条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第21条第1項に規定する休日及び代休日等を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(超勤代休時間の指定)

第19条 前条第1項の企業長が定める期間は、給与規程第27条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 企業長は、前条第1項の規定に基づき超勤代休時間を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(第20条第1項に規定する代休日等をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与規程第27条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与規程第27条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与規程第27条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、半日又は1日(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が半日又は1日分となる時間)を単位として行うものとする。

4 企業長は、前条第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、企業長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 企業長は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 企業長は、前条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(休日)

第20条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日等)

第21条 企業長は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下「休日」という。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部又は半日勤務時間について特に勤務することを命じた場合には、企業長が定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日又は当該休日に係る半日勤務時間に代わる時間(以下これらを「代休日等」という。)として、当該休日後の勤務日等(第18条第1項の規定により超勤時間代休が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日等を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全部又は半日勤務時間を勤務した場合において、当該代休日等には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間の全部又は半日勤務時間においても勤務することを要しない。

(代休日等の指定)

第22条 前条第1項の規定に基づく代休日等の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(第18条第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 企業長は、職員があらかじめ代休日等の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日等を指定しないものとする。

3 代休日等の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(休暇の種類)

第23条 職員の休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とし、年次休暇及び特別休暇は、有給休暇とする。

(年次休暇)

第24条 職員の年次休暇は、原則一の年度を通じて20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で企業長が定める日数)とする。

2 前項の年次休暇の有効期間は、2年とする。

3 5月以降において新たに職員となった者及び復職者(4月1日から引き続き休職を命ぜられたものに限る。)の当該年度の年次休暇は、次のとおりとする。


5月―18日

6月―16日

7月―15日

8月―13日

9月―11日

10月―10日

11月―8日

12月―6日

1月―5日

2月―3日

3月―1日


4 新たに職員となった者については、その勤務実績1か月を超えなければ年次休暇を受けることはできない。

5 企業長は、年次休暇を請求された時期に、これを与えることが公務の運営に支障があると認めるときは、ほかの時期にこれを与えることができる。

6 年次休暇の休暇年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

7 年次休暇は、競走開催事務又は場外発売受託事務に従事する日を除き、正午で区分し、半日として与えることができる。この場合、2回の半日休暇をもって1日の休暇とする。

8 年次休暇は、特に必要と認められるときは、1時間を単位として与えることができる。この場合、8時間の休暇をもって1日の休暇とする。

(特別休暇)

第25条 企業長は、第20条の規定による休日及び前条の規定による休暇のほか、次に掲げるところにより職員に対して特別休暇を与えることができる。

(1) 心身の故障により療養を必要とする場合は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、療養期間中の週休日、休日、代休その他の特別休暇の日以外の勤務しない日を除いて連続して90日を超えることはできない。

(2) 私事の故障による場合は、次に掲げるところによる。ただし、30日を超えることはできない。

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条に規定する交通の制限又は遮断のとき 制限又は遮断の期間

 風水震火災その他非常災害による交通の遮断その他の交通機関の事故等の不可抗力により出勤できないとき 復興になるまでの期間

 風水震火災その他非常災害による職員の現住居の滅失又は損壊のとき 出勤に支障がなくなるまでの期間

 裁判員制度により裁判員として参加するとき 参加に必要な日時

 証人、鑑定人及び参考人として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭するとき 出頭に必要な日時

 選挙権その他公民としての権利を行使するとき 行使に必要な時間

 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日以内

(ア) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(イ) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって企業長が定めるものにおける活動

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 女子職員の生理日で勤務が著しく困難なとき 必要と認められる期間

 親族の死亡のとき 別表第1に定める期間

 職員が結婚するとき 連続する9日

 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情による者を含む。において同じ。)が出産したとき 連続する5日

 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内において5日以内

 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情による者を含む。以下同じ。)の子を含む。以下このにおいて同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話を行うこと又は予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内

 次条第1項に規定する被介護人の介護その他の別に定める世話を行う職員が当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度につき5日(当該被介護人が2人以上の場合にあっては、10日)以内

 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこのの休暇を使用しようとする日におけるこのの休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

 妊娠中の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために必要なとき 別表第2に定める回数(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)により、その都度必要と認められる期間

 父母、配偶者、子、兄弟姉妹又は配偶者の父母の法事のとき 1日

 職員の子又は兄弟姉妹が結婚するとき 1日

 1月1日前1年の期間において在職期間が10年、20年又は30年に達した職員に長期在職休暇として、1月1日以降の1年の期間において心身の健康維持、自己啓発等を行うため勤務しないことが相当と認められるとき 別表第3に定める日数

 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の企業長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)以内

 その他企業長が必要と認めたとき

(3) 女子職員が出産するとき その出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)から出産後8週間を経過する日までの期間内で必要とする期間

(4) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養を必要とする場合は、その必要な期間とする。

(介護休暇)

第26条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者、父母、子及び配偶者の父母並びに職員と同居している次に掲げる者であって、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、企業長が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 祖父母

(2) 兄弟姉妹

(3) 父母の配偶者

(4) 配偶者の父母の配偶者

(5) 子の配偶者

(6) 配偶者の子

(7) (その父母のいずれもが死亡している者に限る。)

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

4 企業長は、介護休暇の請求について、第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(介護時間)

第27条 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続した2時間(大阪府都市ボートレース企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年大阪府都市競艇組合条例第6号)第17条第2項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

5 前条第4項の規定は、介護時間の請求について準用する。この場合において、同項中「介護休暇」とあるのは「介護時間」と、「第1項」とあるのは「第27条第1項」と、「日又は時間」とあるのは「時間」と読み替える。

(休暇の手続)

第28条 年次休暇及び特別休暇の承認を受けようとする者は、事前に所属長を経て企業長に請求しなければならない。

2 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする者は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して7日前の日までに、その理由、予定期間その他必要な事項を記入し、所属長を経て企業長に請求しなければならない。

3 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他企業長が定める場合には、企業長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

4 企業長は、特別休暇、介護休暇及び介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(産後の勤務)

第29条 産後8週間を経過しない女子職員は、勤務に服することはできない。ただし、産後6週間を経過した女子職員が、職務に支障がない旨の医師の証明を添えて請求した場合においては、この限りでない。

(その他)

第30条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日企業団企業管理規程第35号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条 平成29年1月1日

(2) 第3条及び第5条 平成29年4月1日

2 第2条の規定(大阪府都市競艇企業団職員給与規程(以下「給与規程」という。)第38条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与規程(次項において「第2条改正後給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第2条改正後給与規程を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与(給与規程附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第2条改正後給与規程の規定による給与(給与規程附則第2項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の給与規程(以下「第3条改正後給与規程」という。)第20条第2項第3号及び第4号の規定は適用せず、第3条改正後給与規程第17条第1項、第18条及び第20条の規定の適用については、同項中「同条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(給料表の適用を受ける職員でその職務の等級が1等級であるもの(以下「1等級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「同条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第18条中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同条中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合 (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、第20条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第18条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第18条の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第18条の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養姻族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第3条改正後給与規程第20条第2項第3号及び第4号の規定は適用せず、第3条改正後給与規程第17条第1項及び第20条の規定の適用については、同項中「同条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「同条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(給料表の適用を受ける職員でその職務の等級が1等級であるもの(以下「1等級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは、「、同項第2号」と、第20条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(大阪府都市競艇企業団職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

6 第1条の規定による改正前の大阪府都市競艇企業団職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程第15条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「第1号施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の大阪府都市競艇企業団職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程第14条第1項に規定する指定期間については、企業長は、初日から当該職員の申出に基づく第1号施行日以後の日(初日から起算して6月を経過するまでの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

7 前5項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成29年2月6日企業団企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日企業団企業管理規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日企業団企業管理規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日企業団企業管理規程第11号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日企業団企業管理規程第5号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 令和5年改正条例 大阪府都市競艇企業団職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年大阪府都市競艇企業団条例第4号)をいう。

(3) 暫定再任用職員 令和5年改正条例附則第5条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。

(4) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例附則第12条に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。

(5) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(大阪府都市ボートレース企業団職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員に対する第1条の規定による改正後の大阪府都市ボートレース企業団職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(次条第3項において「新勤務時間規程」という。)第1条、第2条第3項から第5項まで、第3条及び第24条第1項の規定の適用については、暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、これらの規定を適用する。

(雑則)

第8条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、企業長が別に定める。

別表第1(第25条関係)

死亡した者

休暇期間

血族

姻族

1 配偶者

10日

2 父又は母

7日

3日

3 子

5日

2日

4 祖父母又は曽祖父母

3日

1日

5 孫又は曽孫

1日

6 兄弟、姉妹又はその配偶者

3日

1日

7 伯叔父母

1日

1日

8 おい、めい又はいとこ

1日

死産

2日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずるものとする。

2 忌服が重なるとき、その期間は、最初に始まる忌服の日から最後に終わる忌服の日までとする。

3 忌服の休暇期日は、休暇を承認した日から起算するものとし、服喪のために旅行するときは、その往復の所要日数を忌服日数に加算するものとする。

4 忌服期間中に週休日又は休日があるときは、これらの日を当該期間に参入するものとする。

別表第2(第25条関係)

妊娠週数

休暇

妊娠23週まで

4週間に1回

妊娠24週から35週まで

2週間に1回

妊娠36週から出産まで

1週間に1回

産後1年まで

その間に1回

別表第3(第25条関係)

区分

休暇日数

在職期間が10年に達する場合

連続する3日

在職期間が20年に達する場合

連続する5日

在職期間が30年に達する場合

連続する5日

備考 連続する休暇の期間中に週休日又は休日があるときは、これらの日を当該期間に算入しない。

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大阪府都市ボートレース企業団職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程

平成28年4月1日 企業管理規程第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年4月1日 企業管理規程第10号
平成28年12月1日 企業管理規程第35号
平成29年2月6日 企業管理規程第1号
令和2年4月1日 企業管理規程第5号
令和4年4月1日 企業管理規程第2号
令和4年9月30日 企業管理規程第11号
令和5年3月20日 企業管理規程第2号
令和5年3月31日 企業管理規程第5号