○大阪府都市ボートレース企業団職員の給与に関する規程
平成28年4月1日
企業団企業管理規程第17号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給料(第4条―第16条)
第3章 扶養手当(第17条―第22条)
第4章 その他の手当(第23条―第38条)
第5章 雑則(第39条―第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪府都市ボートレース企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年大阪府都市競艇組合条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(給与の実施)
第2条 大阪府都市ボートレース企業団職員で常時勤務を要するもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)並びに同法第22条の4第1項及び同法第22条の5第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)(以下これらを「職員」と総称する。)の受けるべき給与の決定、支給その他給与の実施は、企業長がこれを行う。
(給与を受ける権利の処分禁止)
第3条 職員の給与を受ける権利は、これを処分することができない。
第2章 給料
(一般職の給料)
第4条 職員の給料表は、別表のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、前項の給料表に定める職務の等級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、企業長が別に定める。
第5条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、大阪府都市ボートレース企業団職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第10号。以下「勤務条件規程」)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額のうち、その者の属する職務の等級に応じた額は、当該職員に適用される前条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の等級に応じた額に勤務条件規程第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(初任給)
第6条 職員の初任給の基準については、企業長が別に定める。
(昇格及び昇給に関する基準)
第7条 職員の昇格(職員の職務の等級をその上位の等級に変更することをいう。)については、企業長が別に定める基準による。
2 職員の昇給は、企業長が別に定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 前各項の規定にかかわらず、60歳に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員の昇給は行わない。
6 職員の昇給は、その属する職務の等級における最高の号給を超えて行うことができない。
(給料支給の始期)
第8条 新たに職員となった者に対しては、発令の日から給料を支給する。ただし、退職の日に再び職員となったときは、発令の日の翌日から給料を支給する。
2 職員の給料月額に異動を生じた場合においては、その発令の日から改定された給料月額を支給する。
(1) 退職した日の属する月に再び職員となったとき。
(2) 懲戒により解雇させられたとき。
(給料の支給期日)
第10条 給料は、月の1日から末日までの期間について給料月額の全額を支給し、その支給期日は、その月の16日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、企業長が特に必要と認めるときは、その支給日を変更することがある。
2 職員が退職し、又は死亡したときはその月の給料を、また職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第25条及び労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第9条の規定に該当して給料の非常時払を請求した場合においてはその請求の日までの給料を、前項の規定にかかわらず、支給期日前においても支給する。
3 職員が転勤した場合の給料の支給は、その1日現在の所属において、当月分を支給する。
(給料の日割計算の方法)
第11条 給料の日割計算は、給料の月額に支給し、又は減額する日数を乗じて得た額をその月の正規の勤務日数で除してこれを行う。
(欠勤等の場合の給料の特例)
第12条 条例第17条第1項に規定する承認があった場合においても、公務に起因しない負傷又は疾病のため、勤務しない日が引き続き90日を超えたときは、90日目までの承認のあった日について給料の全額を、その超えた日から180日目までの承認のあった日について給料の半額を支給し、180日を超えたときは給料を支給しない。
(日数計算)
第13条 前条の規定による日数の計算については、休日(日曜日、土曜日、祝日法による休日その他の職員に付与される休日をいう。)の日数は、これを算入しない。
(職務専念義務を免除されたときの給料)
第14条 大阪府都市ボートレース企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年大阪府都市競艇組合条例第10号)第2条各号の規定により、職務に専念する義務を免除されたときは、当該期間給料を支給する。ただし、企業長が、給料を支給しないことを条件に免除したものであるときは、この限りでない。
(休職者の給料)
第15条 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由により休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料の100分の80を支給することができる。
2 職員が前項に規定する疾患以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由により休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料の100分の80を支給することができる。
3 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由により休職にされたときは、その休職の期間中、給料の100分の60以内を支給することができる。
4 職員が大阪府都市ボートレース企業団職員の分限条例(昭和41年大阪府都市競艇組合条例第6号)第3条各号に規定する場合のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料の100分の70以内を支給することができる。
(事務引継ぎ等の場合の給料)
第16条 退職した者の事務引継ぎ又は残務整理のため特に命を受け事務に従事する場合には、その期間中、退職した際、現に支給を受けていた給料を日割りにより支給する。ただし、既に支給を受けた月の分は、この限りでない。
第3章 扶養手当
(扶養親族の届出)
第18条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を企業長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合
(1) 本人及び扶養親族の戸籍謄本又は住民票謄本(いずれも戸籍、住民票記載事項証明又はこれらに代わるべき証明をもって、これに代えることができる。)
(2) 扶養親族が身体又は精神に著しい障害のある者である場合は、前号に規定する証明書及び医師の診断書
(3) 婚姻の届出をしないが事実上婚姻と同様の関係にあるものについては、その事実を認めることのできる書類
(扶養手当の支給方法)
第20条 条例第5条第1項の扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては当該職員が職員となった日、職員に扶養親族で第18条の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同条第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれ当該職員が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第18条第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第18条の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第18条の規定による届出に係るものがある1等級職員が1等級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第18条の規定による届出に係るものがある職員で1等級職員以外のものが1等級職員となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第18条の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(権利の停止)
第21条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延によって不当に扶養手当を受けたときは、その全額を返還させ、以後の手当を支給しないこととすることができる。
第4章 その他の手当
(地域手当)
第23条 条例第6条の地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。
(1) 条例第7条に規定する職員で月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 条例第7条に規定する職員で月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
5 前各項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、企業長が定める。
(1) 条例第8条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、企業長が別に定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
(2) 条例第8条第2号に掲げる職員 交通機関等を利用できる場合にあっては運賃等相当額を超えない範囲内において企業長が定める額、交通機関等を利用できない場合にあっては次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
2 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の企業長が別に定める日に支給する。
3 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の企業長が別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して企業長が定める額を返納させるものとする。
4 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として企業長が別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
5 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(特殊勤務手当)
第26条 条例第9条の特殊勤務手当の種類、支給する職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
4 勤務条件規程第18条第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項各号に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(時間外勤務手当等の支給日等)
第30条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、当月分を翌月の16日(その日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。
2 住居手当、通勤手当及び管理職手当は、当月分をその月の16日(その日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第31条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから勤務条件規程第2条第1項に規定する勤務時間を5で除して得たものに、同規程第7条に規定する休日の数を乗じて得たものを減じたもので除して得た額とする。
2 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、当該職員の勤務時間及び前項の規定により算出した勤務1時間当たりの給与額を考慮して企業長が定める額とする。
(出張中の職員に対する取扱い)
第32条 公務により出張中の職員に対しては、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、支給しない。ただし、企業長があらかじめ特にこれらの手当を支給すべき勤務に服すべきことを指示して出張を命じた場合は、この限りでない。
(端数計算)
第33条 時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当に係る勤務時間数の締切計算の場合において1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。
(時間外勤務手当の支給手続)
第34条 企業長は、時間外勤務命令簿及び時間外勤務手当処理簿を作成し、必要事項を記入し、かつ、保管しなければならない。
(管理職手当)
第36条 条例第4条の管理職手当の月額は、特別の事情のある場合を除き、給料の月額の100分の25を超えない範囲内において企業長が別に定める。
2 管理職手当の支給を受ける職員に対しては、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
8 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、企業長が定める。
(勤勉手当)
第38条 条例第15条の勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれ基準日の属する月の企業長が別に定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(企業長が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
第5章 雑則
(職員が死亡した場合の給与を受けるべき者の範囲)
第39条 職員が在職中死亡した場合において、その職員の受けるべき給与は、その遺族に支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第40条 遺族の範囲及び順位は、大阪府都市ボートレース企業団職員公務災害等見舞金支給条例(平成11年大阪府都市競艇組合条例第3号)第5条の規定を準用する。
(給与からの控除)
第41条 職員の給与からの控除は、次に掲げるものについて行うものとする。
(1) 職員が大阪府市町村職員共済組合に納付すべき償還金及び納付金の額
(2) 企業団が職員の福利厚生のために行う事業により職員が納付すべき償還金及び納付金の額
(3) 職員が契約した団体契約生命保険及び損害保険等の保険料の額
(4) 職員が契約した金融機関の定期積立預金の積立金の額
(過払給与調整)
第42条 給与の過払分については、翌月以降において支給する給与の額から控除するものとする。
(補則)
第43条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、当該職員の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(企業長が定めるものを除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 大阪府都市ボートレース企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年大阪府都市競艇組合条例第5号。以下この項において「定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
6 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び第8項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の行政職給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(企業長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成28年12月1日企業団企業管理規程第35号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第3条及び第5条 平成29年4月1日
2 第2条の規定(大阪府都市競艇企業団職員給与規程(以下「給与規程」という。)第38条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与規程(次項において「第2条改正後給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第2条改正後給与規程を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与(給与規程附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第2条改正後給与規程の規定による給与(給与規程附則第2項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の給与規程(以下「第3条改正後給与規程」という。)第20条第2項第3号及び第4号の規定は適用せず、第3条改正後給与規程第17条第1項、第18条及び第20条の規定の適用については、同項中「同条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(給料表の適用を受ける職員でその職務の等級が1等級であるもの(以下「1等級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「同条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第18条中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同条中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは、「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合 (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、第20条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第18条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第18条の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第18条の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養姻族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第3条改正後給与規程第20条第2項第3号及び第4号の規定は適用せず、第3条改正後給与規程第17条第1項及び第20条の規定の適用については、同項中「同条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「同条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(給料表の適用を受ける職員でその職務の等級が1等級であるもの(以下「1等級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは、「、同項第2号」と、第20条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
(大阪府都市競艇企業団職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
7 前5項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成29年2月6日企業団企業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月5日企業団企業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大阪府都市競艇企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第3条の規程による改正後の大阪府都市競艇企業団職員期末手当及び勤勉手当支給規程(以下「改正後の期末勤勉手当支給規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程及び改正後の期末勤勉手当支給規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大阪府都市競艇企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(本則附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)及び第3条の規定による改正前の大阪府都市競艇企業団職員期末手当及び勤勉手当支給規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程の規定による給与(本則附則第2項の規定による給料を含む。)及び改正後の期末勤勉手当支給規程の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において大阪府都市競艇組合職員給与条例(昭和41年大阪府都市競艇組合条例第3号)第10条第2項の規定により昇給した職員の平成30年4月1日における号給は、この項の適用がないとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは「とするものとし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員の給料月額は、当該号給に応じた額に、大阪府都市競艇企業団職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成28年大阪府都市競艇企業団企業管理規程第10号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定により定められた職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
6 前項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
(企業長への委任)
7 前4項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成31年2月6日企業団企業管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大阪府都市競艇企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第3条の規程による改正後の大阪府都市競艇企業団職員期末手当及び勤勉手当支給規程(以下「改正後の期末勤勉手当支給規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程及び改正後の期末勤勉手当支給規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大阪府都市競艇企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(本則附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)及び第3条の規定による改正前の大阪府都市競艇企業団職員期末手当及び勤勉手当支給規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程の規定による給与(本則附則第2項の規定による給料を含む。)及び改正後の期末勤勉手当支給規程の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(令和2年2月5日企業団企業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大阪府都市競艇企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第3条の規程による改正後の大阪府都市競艇企業団職員期末手当及び勤勉手当支給規程(以下「改正後の期末勤勉手当支給規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程及び改正後の期末勤勉手当支給規程の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の大阪府都市競艇企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(本則附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)及び第4条の規定による改正前の大阪府都市競艇企業団職員期末手当及び勤勉手当支給規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程の規定による給与(本則附則第2項の規定による給料を含む。)及び改正後の期末勤勉手当支給規程の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(令和2年4月1日企業団企業管理規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日企業団企業管理規程第9号)
この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月27日企業団企業管理規程第6号)
(施行期日)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の大阪府都市競艇企業団職員の給与に関する規程により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年11月30日企業団企業管理規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(大阪府都市競艇企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第38条第2項第1号の改正規程を除く。次項において同じ。)による改正後の給与規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与(給与規程附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(本則附則第2項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日企業団企業管理規程第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 令和5年改正条例 大阪府都市競艇企業団職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年大阪府都市競艇企業団条例第4号)をいう。
(3) 暫定再任用職員 令和5年改正条例附則第5条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。
(4) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例附則第12条に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。
(5) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(大阪府都市ボートレース企業団職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第2条の規定による改正後の大阪府都市ボートレース企業団職員の給与に関する規程(以下この条において「新給与規程」という。)附則第4項から第10項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与規程別表行政職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与規程別表行政職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、新勤務時間規程第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員に対する新給与規程第5条第2項、第25条第1項第4号、第27条第2項、第37条第3項及び第38条第2項項の規定の適用については、暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、これらの規定を適用する。
5 大阪府都市ボートレース企業団職員の給与に関する規程第6条、第7条第3項、第5項及び第6項、第3章並びに第24条並びに新給与規程第7第1項、第2項及び第4項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
6 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、企業長が定める。
(雑則)
第8条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、企業長が別に定める。
附則(令和5年8月31日企業団企業管理規程第2号)抄
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年11月24日企業団企業管理規程第3号)抄
1 この規程は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(大阪府都市ボートレース企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の給与規程(同項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前各項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(令和6年1月31日企業団企業管理規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 238,400 | 208,000 | 181,800 | |||
2 | 240,700 | 209,800 | 183,200 | ||||
3 | 242,700 | 211,600 | 184,600 | ||||
4 | 244,900 | 213,400 | 186,000 | ||||
5 | 387,100 | 314,600 | 277,900 | 246,800 | 215,200 | 187,300 | |
6 | 390,100 | 317,100 | 280,200 | 248,700 | 217,000 | 189,600 | |
7 | 393,100 | 319,700 | 282,600 | 250,800 | 218,800 | 191,800 | |
8 | 396,100 | 322,100 | 284,800 | 252,900 | 220,500 | 194,000 | |
9 | 399,100 | 324,700 | 287,100 | 254,700 | 222,200 | 196,200 | |
10 | 402,200 | 327,200 | 289,200 | 257,200 | 223,900 | 197,900 | |
11 | 405,100 | 329,800 | 291,500 | 259,300 | 225,600 | 199,400 | |
12 | 408,100 | 332,300 | 293,700 | 261,400 | 227,300 | 200,900 | |
13 | 411,200 | 334,900 | 295,900 | 263,400 | 228,900 | 202,400 | |
14 | 414,200 | 337,500 | 298,200 | 265,500 | 230,500 | 203,800 | |
15 | 417,300 | 340,200 | 300,500 | 267,600 | 232,000 | 205,200 | |
16 | 420,500 | 342,700 | 302,900 | 269,600 | 233,500 | 206,600 | |
17 | 423,500 | 345,300 | 305,100 | 271,600 | 235,000 | 208,000 | |
18 | 426,500 | 347,800 | 307,400 | 273,200 | 236,500 | 209,300 | |
19 | 429,600 | 350,300 | 309,600 | 274,700 | 238,000 | 210,600 | |
20 | 432,500 | 352,800 | 311,900 | 276,300 | 239,500 | 211,900 | |
21 | 435,700 | 355,400 | 314,100 | 277,800 | 240,900 | 213,200 | |
22 | 438,700 | 357,900 | 316,400 | 279,500 | 242,400 | 214,400 | |
23 | 441,700 | 360,500 | 318,600 | 281,300 | 243,800 | 215,600 | |
24 | 444,700 | 363,000 | 320,900 | 283,100 | 245,200 | 216,700 | |
25 | 447,800 | 365,500 | 323,100 | 284,800 | 246,400 | 217,800 | |
26 | 450,800 | 368,100 | 325,300 | 286,700 | 248,000 | 218,900 | |
27 | 453,900 | 370,500 | 327,500 | 288,500 | 249,500 | 219,900 | |
28 | 456,900 | 372,900 | 329,500 | 290,300 | 250,900 | 220,900 | |
29 | 459,900 | 374,800 | 331,500 | 292,100 | 252,000 | 221,800 | |
30 | 463,000 | 377,300 | 333,500 | 293,700 | 253,400 | 222,700 | |
31 | 466,000 | 379,600 | 335,400 | 295,100 | 254,900 | 223,600 | |
32 | 469,000 | 382,100 | 337,300 | 296,500 | 256,200 | 224,500 | |
33 | 472,000 | 384,500 | 339,200 | 298,000 | 257,500 | 225,400 | |
34 | 475,000 | 387,100 | 341,200 | 300,000 | 258,700 | 226,300 | |
35 | 478,000 | 389,700 | 343,200 | 302,000 | 259,900 | 227,200 | |
36 | 481,100 | 392,300 | 345,200 | 303,800 | 261,100 | 228,100 | |
37 | 483,800 | 394,600 | 347,000 | 305,500 | 262,300 | 228,900 | |
38 | 486,900 | 396,900 | 349,000 | 307,400 | 263,600 | 229,800 | |
39 | 489,900 | 399,100 | 350,900 | 309,300 | 264,900 | 230,700 | |
40 | 493,000 | 401,400 | 352,800 | 311,100 | 266,200 | 231,500 | |
41 | 495,700 | 403,200 | 354,500 | 312,800 | 267,600 | 231,800 | |
42 | 498,000 | 405,100 | 356,500 | 314,800 | 269,100 | 232,600 | |
43 | 500,300 | 407,000 | 358,300 | 316,800 | 270,700 | 233,300 | |
44 | 502,600 | 408,800 | 360,200 | 318,700 | 272,200 | 233,900 | |
45 | 504,600 | 410,600 | 362,100 | 320,400 | 273,800 | 234,500 | |
46 | 506,000 | 412,400 | 364,000 | 322,400 | 275,500 | 235,200 | |
47 | 507,500 | 414,200 | 365,900 | 324,400 | 277,100 | 235,800 | |
48 | 508,900 | 416,000 | 367,800 | 326,400 | 278,700 | 236,300 | |
49 | 510,100 | 417,600 | 369,700 | 327,600 | 280,300 | 236,800 | |
50 | 511,500 | 419,100 | 371,600 | 329,600 | 281,800 | 237,300 | |
51 | 513,000 | 420,600 | 373,500 | 331,500 | 283,300 | 237,800 | |
52 | 514,500 | 422,100 | 375,400 | 333,500 | 284,800 | 238,400 | |
53 | 515,600 | 423,600 | 376,900 | 335,400 | 285,900 | 238,900 | |
54 | 516,700 | 424,900 | 378,700 | 337,300 | 287,500 | 239,400 | |
55 | 517,900 | 426,200 | 380,500 | 339,200 | 289,000 | 239,900 | |
56 | 519,100 | 427,400 | 382,100 | 341,100 | 290,500 | 240,400 | |
57 | 520,100 | 428,600 | 383,800 | 342,900 | 291,900 | 240,900 | |
58 | 521,000 | 429,900 | 385,200 | 344,800 | 293,500 | 241,400 | |
59 | 521,900 | 431,200 | 386,600 | 346,600 | 295,100 | 241,800 | |
60 | 522,800 | 432,400 | 388,000 | 348,400 | 296,700 | 242,300 | |
61 | 523,600 | 433,600 | 389,400 | 349,900 | 298,200 | 242,800 | |
62 | 524,500 | 434,400 | 390,600 | 351,300 | 299,800 | 243,300 | |
63 | 525,200 | 435,200 | 391,800 | 352,700 | 301,300 | 243,800 | |
64 | 525,700 | 436,000 | 392,800 | 354,200 | 302,800 | 244,300 | |
65 | 526,400 | 436,600 | 393,900 | 355,700 | 304,400 | 244,700 | |
66 | 527,000 | 437,300 | 395,100 | 356,500 | 306,000 | 245,200 | |
67 | 527,800 | 438,000 | 396,200 | 357,500 | 307,600 | 245,600 | |
68 | 528,400 | 438,700 | 397,300 | 358,500 | 309,100 | 246,000 | |
69 | 528,900 | 439,500 | 398,000 | 359,400 | 310,000 | 246,400 | |
70 | 440,300 | 398,700 | 360,500 | 311,500 | 246,800 | ||
71 | 440,700 | 399,400 | 361,400 | 313,000 | 247,200 | ||
72 | 441,400 | 400,100 | 362,400 | 314,600 | 247,600 | ||
73 | 441,900 | 400,700 | 363,300 | 316,200 | 248,000 | ||
74 | 442,300 | 401,300 | 364,000 | 317,800 | 248,500 | ||
75 | 442,700 | 401,800 | 364,700 | 319,300 | 248,800 | ||
76 | 443,100 | 402,200 | 365,300 | 320,800 | 249,100 | ||
77 | 443,500 | 402,600 | 365,700 | 322,200 | 249,400 | ||
78 | 443,900 | 402,900 | 366,300 | 323,400 | |||
79 | 444,300 | 403,200 | 367,000 | 324,500 | |||
80 | 444,600 | 403,500 | 367,700 | 325,600 | |||
81 | 444,900 | 403,800 | 368,000 | 326,300 | |||
82 | 445,300 | 404,100 | 368,700 | 327,200 | |||
83 | 445,600 | 404,400 | 369,400 | 328,000 | |||
84 | 445,900 | 404,700 | 370,000 | 328,800 | |||
85 | 446,200 | 405,000 | 370,300 | 329,600 | |||
86 | 405,300 | 370,900 | 330,000 | ||||
87 | 405,600 | 371,600 | 330,600 | ||||
88 | 405,900 | 372,200 | 331,300 | ||||
89 | 406,200 | 372,500 | 332,100 | ||||
90 | 406,500 | 373,100 | 332,800 | ||||
91 | 406,800 | 373,800 | 333,500 | ||||
92 | 407,100 | 374,400 | 334,100 | ||||
93 | 407,300 | 374,800 | 334,600 | ||||
94 | 407,600 | 375,300 | 335,200 | ||||
95 | 407,900 | 375,900 | 335,700 | ||||
96 | 408,100 | 376,400 | 336,300 | ||||
97 | 408,300 | 376,900 | 336,600 | ||||
98 | 408,600 | 377,500 | 337,100 | ||||
99 | 408,900 | 378,000 | 337,500 | ||||
100 | 409,100 | 378,300 | 337,900 | ||||
101 | 409,300 | 378,700 | 338,300 | ||||
102 | 409,600 | 379,200 | 338,800 | ||||
103 | 409,900 | 379,600 | 339,300 | ||||
104 | 410,100 | 380,000 | 339,800 | ||||
105 | 410,300 | 380,400 | 340,100 | ||||
106 | 410,600 | 380,900 | 340,500 | ||||
107 | 410,900 | 381,300 | 341,000 | ||||
108 | 411,100 | 381,700 | 341,400 | ||||
109 | 411,300 | 382,000 | 341,700 | ||||
110 | 342,100 | ||||||
111 | 342,600 | ||||||
112 | 343,000 | ||||||
113 | 343,200 | ||||||
114 | 343,600 | ||||||
115 | 344,100 | ||||||
116 | 344,500 | ||||||
117 | 344,700 | ||||||
118 | 345,100 | ||||||
119 | 345,500 | ||||||
120 | 345,800 | ||||||
121 | 346,100 | ||||||
122 | 346,500 | ||||||
123 | 346,900 | ||||||
124 | 347,300 | ||||||
125 | 347,800 | ||||||
126 | 348,200 | ||||||
127 | 348,600 | ||||||
128 | 349,000 | ||||||
129 | 349,500 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給与月額 | 基準給与月額 | 基準給与月額 | 基準給与月額 | 基準給与月額 | 基準給与月額 | |
391,200 | 316,200 | 290,700 | 275,600 | 256,200 | 216,200 |