○大阪府都市ボートレース企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する規程
平成28年4月1日
企業団企業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪府都市ボートレース企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年大阪府都市競艇組合条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(義務の免除を行う者)
第2条 条例第2条の企業長の委任を受けた者は、総務部長とする。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 条例第2条第3号の企業長が定める場合は、次に該当する場合をいう。
(1) 住之江競走場関係団体の行事に参加する場合
(2) 職員の慶弔行事に上司として参加する場合
(3) その他企業長が特に必要と認める場合
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。