○大阪府都市ボートレース企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する規程

平成28年4月1日

企業団企業管理規程第13号

(義務の免除を行う者)

第2条 条例第2条の企業長の委任を受けた者は、総務部長とする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 条例第2条第3号の企業長が定める場合は、次に該当する場合をいう。

(1) 住之江競走場関係団体の行事に参加する場合

(2) 職員の慶弔行事に上司として参加する場合

(3) その他企業長が特に必要と認める場合

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

大阪府都市ボートレース企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する規程

平成28年4月1日 企業管理規程第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年4月1日 企業管理規程第13号
令和5年3月20日 企業管理規程第2号